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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族の借金の返済について)

親族の借金の返済について

このQ&Aのポイント
  • 知人の高齢の父親が施設に入所した際、30万円の借金が発覚した。知人は借金を初めて知り、生活が厳しいため解決法を探している。
  • 知人は母子家庭でパートに出ており、未成年の子どもはフリーターで収入は15万円前後。高齢の父親は施設に入るほどの借金をどこからかしていた。
  • 知人や未成年の子どもが父親の借金を返済しなければならないのか、借金を踏み倒さずに解決する方法はないか相談したい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

いかに家族であっても、借金(金銭消費貸借契約)の連帯保証人、あるいは保証人でなければ借金の返済の義務はありません。例外は親御さんの死亡後に相続したら、負債があることが分かった時です。財産を相続した人は同時に負債も相続しなければなりませんから、結果的に返済をすることになるわけです。 さて高齢であるそのお父上の扶養義務(民法)はご友人にあると思えますが、借金の返済は扶養義務ではありません。とうぜんそのご友人のお子様も成人、非成人を問わず、返済義務がありません。 とは言え、返済を迫る電話や訪問もしつこいかも知れませんね。市町村が主宰する無料法律相談が役所や公民館で開催されていませんか? 市町村の市民生活担当課にお尋ねになれば、いい助言があると思います。 あるいは国が設立した法テラスという司法支援センターが力になってくれるでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/ ご友人を励ましてあげて下さい。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
rinko07
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございました。 知人の知らない借金なので、連帯保証人になっているわけではなく 返済義務はないのでないかと思っていましたが、 的確なアドバイスを頂き安心致しました。

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