法律案の立法過程について
衆議院で可決された法律案は、次に、参議院に送付され審議されると思いますが(衆議院先議の場合)、その際も、衆議院での審議と同様に、参議院でもまずは委員会が審議し、通過すれば、本会議での採決という形態をとりますよね?
そこで質問なのですが、
衆議院で可決されたにもかかわらず、参議院では委員会での審議ですら
通過しない、といったことがあるのでしょうか?
また、その場合は、参議院で「否決」されたとみなして、衆議院に
送り返され、衆議院で3分の2以上の再可決があれば、法律をして
成立してしまうのでしょうか?
もしご存知でしたら、お教えくださいませんか。
また、参議院の委員会・本会議でも、衆議院の時同様に、法律案を加筆・修正することができるんですよね?
お礼
再び回答ありがとうございます。衆議院に戻らないんですね。