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支払い義務はありますか

職業で、ネットで販売をしています。 大型の液晶テレビを1台ご注文頂いたお客様から 振込確認後、商品を発送しましたが、誤って2台発送してしまいました。連絡をとり、謝罪後、返品または値引きしてのご入金をお願いしましたが、現在もなお、拒否されています。 誤って発送してしまったのは私の責任ではありますが この場合、泣き寝入りという事になるのでしょうか・・・ 電話してもそちらが悪いのでと拒否されてしまいますが 良い説明方法が見つかりません。 どなたか教えて頂けませんでしょうか

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

>その場合は入金してもらうという事を請求して良いのですね ちょっと心配なので・・、 相手が転売していたら完全に横領確定です。 ですから請求するのは商品代金ではないですよ。 請求するのは損害賠償金で内訳がテレビです。 そこを間違えると、値段交渉みたいな変なことになりますよ。 転売していたら、いつでも警察に被害届けだせますからそのことを 強くいって、必要なら届出してください。 それから、こういえば少し理解が深まるかと思い参考までですが、 経理処理は、  在庫 売上 ではありません。  在庫 雑損失 と 賠償金 雑所得です。 「毎度ありがとうございます」なんていわないようにしてくださいね。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

義務無く他人の財産を管理するような場合を「事務管理」といい、保管管理する者は善良な管理者による注意義務を負います。 民法 事務管理 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 kamome0120さんが引き取り(回収)方法を提示し、それに従わない場合は、最終的には刑法上の横領罪として告訴し、同時に不法利得として民事訴訟を提起することになります。 民法 不法利得 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 最終手段の前に、#2様のおっしゃるとおり、所有権を主張し、返還請求をすることもできます。

kamome0120
質問者

お礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

2台のうち1台は売ったものですから相手の財産。 もう1台は間違って送ったものですからあなたの財産です。 ですから、引き渡しの拒否はあなたの財産を奪い取るつまり、 横領罪(犯罪)になるということを相手にはっきり伝えるべきです。 加えて、無断で使用、転売等を行った場合損害賠償請求することに なります。 引き渡しを拒否した場合、警察に被害届をだすことになります。 次に相手の引き渡し義務ですが、あなたに返す義務はありますが、 返送手続きを代理する義務はありません。 ですから、相手所在地からの引き取りはあなたの費用でおこなう必要 があります。引き取りは宅配業者の引き取りサービスに相談すれば いいと思います。 引き取り日程は相手都合にあわせる必要がありますが、のらりくらり するようであれば、話を打ち切って被害届だすといいなさい。 後は、無傷で戻ってくるかどうかですね。

kamome0120
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう商品を売ってしまっている可能性が高いので その場合は入金してもらうという事を 請求して良いのですね 無知識ですみません。 ありがとうございました

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noname#86317
noname#86317
回答No.1

内容証明を送ってけん制かけて 小額訴訟ですかね

kamome0120
質問者

お礼

ありがとうございます

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