• ベストアンサー

接触事故による示談案への反論

2泊3日で家族5人でスキーに行きました。5人別々のクラスにスキースクールに入って滑っていました。山の上の方の上級者コースではなく、下の方の広い、初心者が滑るところです。すると、女性スノーボーダー(30歳代独身)が猛スピードで、私の後ろから突っ込んでき、私は転倒しました。背中に激痛が走り、その場で動けなくなり、スキーのレッスンも途中で中止となりました。その日の内に山の病院でレントゲンをとり、肋骨が二本折れていることが判明。 加害者の女性は、お互い動いてたのだから、こっちが一方的に悪いとは言えない、自動車事故でもそうでしょうとの一点張り。スキー学校の先生は、夏の登山での落石でも、冬のスキーでも山の上側にいる人が注意すべきなので、過失割合は10:0だと。 私は、旅行初日から、宿では、痛い、痛いとうめき声を出し、子供たち3人は相当いやな思いをしたと思う。おいしいはずの食事も喉を通らず、楽しいはずの温泉にも入らず、もちろん日中スキーもせず、ただ部屋にいるだけ。3日間、家族でスキーを楽しむために来たのに。そのためにお金をコツコツ貯めてきたのに。みんな上手くなって、家族五人で頂上から下まで一緒に滑るのが今回の旅行の目的だったのに。一人の心ないスノーボーダーによって・・・。 後日、加害者の女性からは、損害保険会社に連絡したので、治療費、交通費、休業損害書(付き添い人分も)、診断書を送ってほしいと連絡あり。 (1)治療費補償(治療費、薬代、交通費) (2)休業損害補償5日分(自分の分)、 (3)休業損害補償3日分(主人に会社を休んでもらって病院まで一緒に付いてきてもらったため)(損害保険会社に、事前に付添人分もいいのか確認し、休業損害の書類を追加で送ってもらった) (4)損害賠償(スキーの旅行代金25万円の領収書、リフト券3日分、レンタルスキー3日分、レンタルウエア3日分、スキースクール代1日分) (5)診断書 を加害者に送った。加害者曰く、相手との示談交渉のオプションに加入していないため、加害者経由で損害保険会社に送ることになるとのことであった。 事故から4ヶ月後、書類を送ってから1ヶ月後、損害保険会社からではなく、いきなり弁護士から示談案が内容証明で送られてきた。 (1)スキースクール代→払わない (本件事故との相当因果関係が認められない。) (2)レンタルスキー、レンタルウエア代、リフト券代→翌日分と翌々日分は払うが、当日分は支払わない。 (2日分は認定するが、事故当日分は認定しない。) (3)治療費、薬代、通院交通費、診断書→全額負担(過失割合10:0) (4)休業損害→有給休暇の1日分のみ認める。 (それ以外は平日に公休をとって通院している。よって、公休の減少は、休業損害に該当しない。また、ご主人の有給休暇3日は、本件事故と相当因果関係が認められない。) 私は、無理をして会社をなるべく休まないようにして会社の休みに病院に行ったのに、痛くて動けないから、主人に病院まで付き添ってもらったのに。 (5)通院慰謝料→5万円 (6)後遺障害→ゼロ 総額約10万円だけ払う。 ご検討の上、弁護士まで回答しろとのこと。 <質問> スキースクール代、リフト代、ウエア代等、一日分使わないうちに事故にあったのに、賠償してもらえないのでしょうか?損害保険会社が払いたくないだけで、本人から払ってもらえるものなのでしょうか? 私の勤務先は、病院の薬局なので、定休日は日曜日ともう一日は平日を交代で休みを取っています。また、事故にあった1月は大変忙しい時期で、痛いからと言って休んで仕事に穴を開けられないので無理に仕事に行ったり、休みをずらしてもらって、治療に行く日にぶつけていたりしていました。 損害保険会社の人に電話で、事前に聞いた時は、有給の減少、公休の減少、付添人の有給の減少は支払いの対象になるとのことでした。 それが、弁護士から、内容証明一通でひっくり返されるなんて。 たかが、10万円程度の保険金で、弁護士先生がいちいちでてくるなんて、信じられません。 保険会社がなにか、うまく丸めこもうとしてるような感じさえ受けます。 弁護士から来た内容証明に対して、どのようにこちらの主張をしたら、通るのでしょうか?主張しても意味のないことなのでしょうか? どなたか、教えてください。 一番下の子供には、「なんでこっちが悪くないのに、いろいろお金をつかったり、書類を用意したり、家で家族同士が喧嘩したり、言い合いしたりしないとならないの?」「先にお金を出してもらって、多かったら後で返せばいいんじゃないの?」と質問されております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

#4です。 ほぼ方向性も見えてきているようなので、補足を。 弁護士さんに依頼される場合、確かに得意、不得意はあるでしょう。 もし、頼むあてがあるのであれば、やはり損害賠償などに 明るい弁護士さんが良いような気がします。(交通事故など) これらもあわせて、弁護士会の相談なでどお話されると良いと思います。 示談というのは、事前に当事者同士で話合いを行い、結果として訴訟によらない方法で 解決する為の手段になります。 示談が成立しない場合には、相手に対し、不法行為の責任を取らせたり、 損害賠償の訴訟による決着を付ける事になるのだと認識しています。 (今回の場合、過失傷害事件+損害賠償請求事件になるのではないでしょうか。) これまでのコメントから、質問者様の思いが幾つか伝わってきました。 「加害者の不注意で、私に怪我をさせて、楽しみにしていた家族のスキー旅行を  台無しにされた挙句、きちんと謝罪もしないで、素人に対し、いきなり弁護士の  書面を送りつけて来ることで無理やり解決しようとしているのが、許せない。  私は、仕事現場に迷惑を掛けまいと、一生懸命痛みを我慢して努力をしていたのに。」 というのが、その思いではないかと思います。 (違っていたらごめんなさい) #6の回答者様がおっしゃるように、私も慰謝料への上乗せ分はありそうに思います ので、争点(話のポイント)を、この点にして、上記の様に「自分の気持ちが伝わって いないのが悔しい」的なストーリーもありなのかなと思います。 また、弁護士費用ですが、回答に有るとおり、こういったケースですと、残念ながら 相手への請求は認められないケースが多いようです。 (裁判まで行って勝訴しても全額までは認められない。) お金には変えられない、きちんと決着したい。というのであれば、正式依頼でしょうし、 対費用効果を考えて、法律相談などで、方針を決めた上で自分での交渉もありと思います。 いずれにしても、まだ1回目の提示ですので、話はこれからと思います。 解決お祈りしております。

その他の回答 (7)

noname#106567
noname#106567
回答No.8

NO.3です。被害届けを出しても現状では、特に意味は、ないと思われます。 弁護士を付けた方がいいという回答がありますが相手にしてくれる弁護士を探すのも一苦労ですよ。 私も10万ぐらいの損害賠償でしたが当時は、知識もなくどーしたらいいかわからなかったのでとりあえず弁護士に相談しようと思いいろいろな弁護士事務所に電話しましたがまったく相手にされませんでした。 弁護士費用のほうが高くついて損ですよ的な事も言われました。 内容証明が送られてきている時点で現在示談交渉中ということになりますので内容が気に入らないと相手に言えばおそらく向こうもそれなりの態度に出てきますのでこちらから何か行動にでなくてもいいと思います。少額訴訟は、自分で訴状の作成など出来るように少し簡単になっていますがそれでもシロートには、難しいですので苦労が絶えないですよ。自分も大変でした・・・・ 役所でしている無料相談の時間をみて行って相談してみるのもいいですよ。相談してみて相手が提示してきた金額が妥当か判断してもらい相手に返事をするのも遅くないですよ。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

>休業損害の認定は、通院日数ですか?休業日数ですか?有給休暇や欠勤日数ですか? 休業損害は、ケガによって実際に仕事を休んだ分の収入減しか認めないのが原則ですが、現在では通院日数を休業日としてカウントするのが一般的になってきています。 有給休暇を使った場合は、その分もカウントされます。 なお、給与所得者の場合は、過去3ヶ月の給与を90日で割って1日分を算出します。 >病院の薬局の仕事が忙しいので、無理して休まずに行ったのに、有給休暇を使った日数だけしか、休業補償されないということでしょうか? 休まずに行ったのなら本来は認められません。本当に動けない状態だったら業務など出来ませんから。 >主人の付き添いもダメなのでしょうか? 付添い看護料は、小学生以下の子供なら無条件で認められますが、大人だとケースバイケースです。 請求の余地はあると思います。 >仕事で迷惑をかけないようにしたことは、無理をしたことは、損害がゼロということでしょうか? この分は慰謝料に上乗せで話をしてみては? 上乗せの余地はあると思います。 >たかが10万円程度のことですが、お互い弁護士を立てないとならないのですね。 別に立てなくてもいいです。 ご自身で交渉できればそれに越したことはありません。 弁護士依頼も費用対効果で考えないと損をしますから。 >その弁護士費用は、こちらから加害者側に請求できる者なのでしょうか? 残念ながら出来ません。 一つアドバイスいたしますと、感情むき出しで交渉した場合、弁護士はより強硬姿勢をとってくる傾向がありますので、逆に同情を引くようにもっていったほうが得策です。 感情的になる気持ちはわかりますが、冷静になって交渉しないとお互い意思の疎通もうまくいきませんし、交渉が進展しにくくなります。 いい方向に進むことをお祈りします。

vd-_-bv
質問者

お礼

的確なアドバイス、大変ありがとうございます。 同情を引くように、がんばってみます。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.5

保険会社が弁護士を入れてきたということは、保険会社にかなり噛み付いたのではないですか? 保険会社が弁護士を入れてくるのは大抵そんなケースです。 なお、保険会社が依頼する弁護士は保険会社の顧問弁護士ですので、10万円程度の案件でも対応します。 慰謝料は治療日数に応じて支払われますし、休業損害の認定日も、原則通院日が基準となります。 従いまして、通院日数が少なければ慰謝料も休業損害も少ないですし、多ければそれに伴って多くなります。 入院はされなかったのですよね?? 弁護士から提示された金額に納得がいかないかもしれませんが、通院5日?であれば大体こんなもんです。 いきなり内容証明を送ってきたということは、「これだけしか払いませんよ!不服なら裁判で決着をつけましょうか?」といったニュアンスだと思いますので、争うのであれば、質問者さん側も弁護士をつけるしかないと思います。 話し合い次第では、ある程度の歩み寄りはあると思いますが・・・。

vd-_-bv
質問者

お礼

>慰謝料は治療日数に応じて支払われますし、休業損害の認定日も、原則通院日が基準となります。 →休業損害の認定は、通院日数ですか?休業日数ですか?有給休暇や欠勤日数ですか? 病院の薬局の仕事が忙しいので、無理して休まずに行ったのに、有給休暇を使った日数だけしか、休業補償されないということでしょうか? また主人の付き添いもダメなのでしょうか? とても痛かったので、電車バスで通勤せず、車で通勤しました。 仕事で迷惑をかけないようにしたことは、無理をしたことは、損害がゼロということでしょうか? たかが10万円程度のことですが、お互い弁護士を立てないとならないのですね。弁護士費用って一体どれくらいかかるものなのでしょうか? その弁護士費用は、こちらから加害者側に請求できる者なのでしょうか? いろいろ質問してしまって、ごめんなさい。 やっぱり感情的になってきてしまっています。

回答No.4

お気持ち、お察しいたします。 別途、専門家の方など、お詳しい方からの回答があれば良いのですが、今回の流れとしては、以下の内容なのだと思います。 通常ですと、示談交渉含めて保険会社が行ないますので、質問者様と保険会社との示談交渉になります。 今回、お話からすれば、「示談交渉のオプションに加入していない」とのことですので、加害者側が、弁護士を立てて示談交渉を しようとしているのだと思われます。 示談交渉サービスのある保険の場合は、保険会社が損賠賠償を支払う関係から、当事者として示談交渉に関わる事ができるのですが、 それ以外の場合ですと、当事者本人か、弁護士等の法律で定められた資格の人しかできない事になります。 (非弁行為の禁止といいます) なので、本人が示談交渉をしない以上、「たかだか10万円の示談でも」弁護士先生が介入する訳です。 まず、今回の場合については、1回目の提示なので、加害者の都合のみで提示している内容です。 疑問や反論はもっともと思いますし、これを了承するかどうかは質問者様の自由ですので、まずは、正直に要求について 回答されれば良いと思います。 ただ、今回は弁護士が介入し、それぞれの算定内容にも理由をつけて来ていますので、それをひっくり返すのは、 少し困難かも知れません。 (質問者様も弁護士を立てて、双方で話し合ってもらう事がベストかも。) まずは、法律相談などで、確認、相談されるのが良い様な気がします。 あとは、保険会社から出ない部分を加害者側が別途支払う事は、示談交渉としては有りですが、 やはり、今のまま(質問者様VS弁護士)だと、不利だと思います。

vd-_-bv
質問者

お礼

的確なご回答、ありがとうございます。 弁護士は、どのように選べばいいのでしょうか? 債権整理の弁護士、人権問題の弁護士、離婚の弁護士等、いろいろご専門が別れているように思います。 交通事故等の傷害事件を多くやられている弁護士先生がいいのでしょうか? それとも損害保険会社の顧問をやられているような弁護士先生がいいのでしょうか? その費用は、一般に、総額でいくらぐらいで、 また、加害者側に請求できるものなのでしょうか?

noname#106567
noname#106567
回答No.3

自分も少しトラブルがあり訴訟に関して勉強しました。 まず10万程度で弁護士が相手にしたことにびっくりです。保険で弁護士相談みたいなオプションに入っているのかな。 内容証明で送られてきたからと言ってそれに従う必要は、ありません。 一般の方って内容証明が送られてくるとびっくりしますよねですがびっくりする必要は、ありませんようは、今後裁判などになった時にこちらは、このように主張したという証拠になるだけです。 もしくは、何も知らない人に内容証明を送るだけで言い方が悪いですが脅しみたいにも使えるんですよ。それに従わなければいけないみたいな。 納得がいかないなら徹底的に戦いましょう。おそらくその内容証明の内容を突っぱねれば向こうは、少額訴訟か調停に出てきます。少額訴訟なら弁護士は、必要ありません。しっかり領収書や診断書は、とっといて証拠として裁判所に提出できるようにしましょう。 脅しみたいな感じで内容証明を送ってきたのなら納得できないといえばそれなりの譲歩案もでてくるかもしれませんし。 基本的に保険会社もお金は、払うのは、少ない方がいいですから。 悪いのは、向こうですがんばりましょう。

vd-_-bv
質問者

お礼

今からスキー場近くの警察署には、行けないので、自宅の近くの警察署に、傷害事故(スキーの後ろからの追突による骨折)?があった届出?、被害届?をする必要はございますでしょうか? あるいは、届出することにより、こちら側に何かメリット、デメリットは生じますでしょうか? 少額訴訟でこちらが訴えれば、いいのでしょうか? 保険会社が払うと考えている金額が、少額訴訟で決定された額より少ない場合、回収方法はあるのでしょうか? 素人の質問で、申し訳ございません。どうか、御教示いただけませんでしょうか?

noname#252929
noname#252929
回答No.2

こう言うのは、感情的に話しを考えると、まず失敗するものです。 まず、リフト代レンタル品などの損害ですが。 当日は、事故に遭うまでの間、利用する事が出来た物となります。 ですので、当日のそれらの部分を相手が払うと、事故以前の分があなた方の方の利益となります。 損害賠償請求は、その性格上、加害者の利益になるものは一切認められず、損害として受けた部分にのみ賠償を行うものですので、それらが支払われる事はありません。 休業損害に対しても、同じ考えで、実際に損害の有った日のみが支払の対象になります。 公休で有れば、休んだとしても、給与として受け取れるお金に損害があるのかと言う事になりますので、損害があった分。若しくは有給休暇であれば、それの買い上げと言う形での保証がされます。 スキースクール代に関しても、受講前で受けられなくなったと言う状態であれば、損害認定は行われる事になると思います。 受講中との事なので、この部分を賠償すると、事故までの受講分に関して貴方の側に利益が発生すると言う考え方からになります。 また、付き沿い費を請求されているようですが、これが認められるのは、一人で通院する事が出来ない人が基準になります。 貴方が自分でタクシーなどに乗って通院出来ない状態である、小学生程度の子供である、年寄りで、一人で移動する事が困難である。 と言うような条件が整っている場合に支払われます。 痛くて動けないのに、会社には行けた。と言う部分はどうなのでしょうか? 一人で動けないと言う事から見ると、矛盾している内容となってしまいます。 また、旅行代金に関しては、旅行を中止し、自宅へ戻ったのであれば、その部分で賠償される内容(ただし、貴方1名分のみ)となります。 皆様そのまま旅行を続けたのですから、それによる利益は受けたものと判断されるからです。 今回、弁護士が出て北と言う事で苛疲れているようですが、保険会社としても、裁判を行っても認められるような物で無い物に関してはいくら交渉をした所で埒は開きません。 ですので、弁護士が出てくるのです。 逆に言えば、弁護士が出てくると言う事は、無茶な請求をして要る部分があるという様に考えられても、ほぼ間違いありません。 肋骨が2本折れていると言うのは、確かに痛いですが、全く動く事が出来無くなるほどと言うのでも有りません。 通常は入院する必要も無いと診断されると思います。 現に私自身も肋骨を3本ほど折り、足の骨を複雑骨折で折り、顔の骨にひびが入り、腕の骨にひびが入った事がありますので、大抵の痛みは判りますけどね。 また、書かれている中で、「家族で喧嘩しなくちゃ行けないのか」と、書かれて居ますが、これ自体、加害者、保険会社、弁護士には全く関係の無い話しとなります。 沢山賠償もらえるだろうと言う話しをしてた中で、それほどもらえなかったと言う甘い算段が違ったために発生する事が多い話しだと思います。 これは加害者側の問題ではありませんので。 損害賠償とは、先にも書きましたが、受けた損害に対して賠償される物で、損害となってい無い部分に関しては一切の保証が無い事、またその損害を最小限に食い止める義務は、損害を受けた側が行わなければならない事が基本です。 もう一度冷静に、どこが損害に当たるのか?を再確認されて見てください。 それを元に、賠償の要求などをして行く内容を決められたほうが宜しいかと思います。

vd-_-bv
質問者

お礼

感情的になっていました。 スキーのレンタル代、リフト代、スキースクール代、ホテル代等、補償されないことは、はっきりわかりました。 そういう理屈なんですね。 それは、保険会社はそういうかもしれませんが、加害者個人として、人間として、被害者に迷惑をかけたことに対して、申し訳ございませんでしたこれでお詫びします、こちらも楽しいはずの旅行がぶち壊され、時間とお金を返して欲しいところであるが、お金だけ返してもらえば、水に流しますよという趣旨で、賠償請求と言うことはできないものなのでしょうか? 何にもわからず、周りにも法律に詳しい人がおらず、つまらない質問でもうしわけございませんが、素人の私でも難しい法律がわかるように、よろしく御教示いただけますよう、お願いいたします。 >痛くて動けないのに、会社には行けた。と言う部分はどうなのでしょうか? →電車、バスで通勤できそうもなかったので、車で通勤しました。 1月の病院は患者さんが多く、薬剤師が一人欠けると他の人に迷惑がかかるので、一日しか有給をとらずに行きました。病院に行く日は、公休とぶつかるように調整しました。 逆に、完治するまで1ヶ月程度休み、かつ、賞与も査定時に減らされ、それら全てを保険でまかなった方が、無理して勤務するより、金銭的にはよかったということでしょうか? ただ、人として、社会人として、会社に使われている身として、迷惑をかけないようにと、しただけなんですが。 人として、休日に遊びに行って、勝手に事故に遭って、1ヶ月も会社を休むというのはできず、無理をしてしまいました。 加害者のように、お詫びの一つもなく、菓子折の一つを持ってくるでもなく、弁護士をいきなり立てて、内容証明を送りつけるということは、私にはできませんし、そういうふうに教育されていない、昔の人間なもので、先方の対応に驚きとともに、今後どうしていいか、わからないパニック状況です。 いろいろアドバイスいただけると、大変助かります。 何卒、よろしくお願いいたします。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

先方の内容証明はあくまでも、先方の主張であり、 正当性があるかどうかはこれからの話。 先方弁護士は正当性があろうが無かろうが、先方の味方であり、 公正な正義の味方ではないこと。 以上から鑑みて、相手がプロを引っ張ってきたのですから、 こちらもプロを出すべきです。 まずは法テラスなどに相談されてみてはいかがでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/ それと、事故解決に当たっての家族のゴタゴタだけは 今回の補償の範囲外ですから、内輪でもめないように。

vd-_-bv
質問者

お礼

ありがとうございます。 相談してみます。 家族のゴタゴタは、加害者が原因ですが、加害者には関係ないことといわれれば、おっしゃるとおりです。 反省します。

関連するQ&A