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傷病手当について

うつ病で休業後に退職したのですが退職日位最後に挨拶や引き継ぎにと思い出勤してしまったのですが、退職日に出勤すると傷病手当がもらえないと聞きました。 退職後も手当を受ける事はできないのでしょうか?

みんなの回答

noname#97655
noname#97655
回答No.3

挨拶や引継での時間の給料は出てしまっていますか? 出ていれば無理ですね。

kiki-y-t
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考になりました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>うつ病で休業後に退職したのですが退職日位最後に挨拶や引き継ぎにと思い出勤してしまったのですが その日はタイムカードを押しましたか? >退職後も手当を受ける事はできないのでしょうか? 押してないなら大丈夫でしょう。 押していれば難しいですね、タイムカードのコピーを提出しますから。

kiki-y-t
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に助かりました。 参考にさせていただきます。

回答No.1

退職後に「健康保険の傷病手当金の継続給付」を受けられるのは、 退職時に労務不能であるがために 傷病手当金を現に受けているか受けられる状態であることが条件です。 そして、その状態がそのまま退職後にも続く、ということが必要です。 (だからこその「継続」なのです。) これは、健康保険法第104条による定めです。 上記の状態とは、すなわち、退職日に傷病のために欠勤しており、 労務不能により、その報酬を受けていない状態ということを言います。 ですから、仮に引き継ぎ程度のものであったとしても、 退職日に出勤し、その日の報酬を受けてしまっていたら、 そこで、労務不能な状態は途切れてしまうこととなり、 「継続」とは言えなくなってしまいます。 したがって、退職前の未請求分の傷病手当金については、 待期3日を完成させていれば受給要件を満たす以上、 退職後であっても請求して受給することはできるものの、 退職後の継続給付の部分については、 健康保険法第104条上、その権利を失ってしまうので、 受給が認められなくなってしまいます。  

kiki-y-t
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても丁寧に教えていただき 助かりました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。