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生活保護の車所持
現在、生活保護のことで福祉事務所に相談に行っています。それで、車の所持は認められないと言うことでしたが、例えば通院に車が必須ならば、通院だけには使って良いが、それ以外では使えないとのことで使用に制限があるようです。そこで疑問が生じました。病院以外に使用していることをいつ・誰が・どうやって調べるのでしょうか?車の走行距離をチェックするのでしょうか?宜しくお願い致します。
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チェックできないでしょう。 でも、使用用途以外に車に乗って、自分が安全運転でも、相手側の過失により、警察に事故届けをしなければなりません。 場合によっては、停止じゃなく廃止でしょう。 保護が、打ち切られます。それなら、決められた、とおりの使用をすすめます。 貴方が、生活保護の受給者なら、法律的に、国が、貴方の、親、です。 責任は、親にかかってきます。生保なら、年齢に関係なく、国のこどもです。生保は、基本的人権の保障です。それ以外の保障は、親代わりの国は、もてません。そんなことすると、受給できない、または、受給していない、納税者は、不利益です。公平な制度でなくなるでしょう。 勝手なことはしないほうが、むしろ、貴方の今後の生活の保障のためです。規則、法律を守っていれば、安心して、暮らせます。
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こんにちわ、補足回答います。 >障害種類は精神の2級です。 精神の場合、服用している薬で眠気がありますので車の運転は非常に危険です。タクシーやバスや電車を利用するのが良いと思います。 人を引いてしまい、相手が死亡してしまったを考えると恐ろしいです。 これは、言いたくありませんがもしそのような事故が発生したら、精神障害者の世間を見る目が怖いです。 とても肩身が狭くなるので、運転は中止して下さい。 (2級では、相当悪いです)
お礼
お世話になります。私は免許をもっていないので、運転は夫がします。 2度にわったてご回答下さり、ありがとうございました。
- Us-Timoo
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車の使用が制限されるのではありません。 基本的に車の所有が認められていないのです。 特例措置はあくまでも特例であって そんなに簡単に認められません。 認められた場合でも 経過を監察するなかで不自然な点があれば内定調査がはいり 不正が発覚すれば支給打ち切り、 場合によっては不正の期間の支給額を返還請求されます。 市町村により厳しさの違いはあるようですが。
お礼
おはようございます。お世話になります。はい、車の所有が認められないのでしょうが、福祉事務所の話では、通院に使うだけなら良いとのことでした。もう1度しっかり福祉事務所で相談を受けて参ります。ありがとうございました。
- momo-kumo
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公共交通の無い僻地においては、例外的に認められる可能性はありますが、 一般的にはありません、極めて例外的な事です。 確認方法はその福祉事務所が判断する事ですが、第三者として考えてみると 自宅、病院間の距離と通院回数を自動車のメーター数字と照合するのが、 合理的な方法でしょうね..... 病院にも通院日の証明を出してもらいます。
お礼
momo-kumoさま、お世話になります。通院日の証明を提出しなければならないのですね。貴重なご意見ありがとうございました。
はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますが、お許し下さい。 普通は、認められません。 あなたの生活保護(障害種類と何級?)詳細を補足要求します。
補足
monta47さま、お世話になります。障害種類は精神の2級です。宜しくお願い致します。
お礼
thirforce さま、お世話になります。法律・規則を遵守し安心して暮らしていこうと思います。ありがとうございました。