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失業保険の給付対象
今の職場に勤めて10年になりますが子宮内膜症と診断され腹痛も段々ひどくなり接客中に痛みでうまく接客出来ない事が増えた為8月で退職する事にしました。 友人に聞いた話ですが病気を理由に退職した場合給付対象にならないと言われたのですが本当でしょうか? 私なりに10年間頑張ったので利用出来る制度は利用したいと思ってます。 もちろんまた働く意思もあるので失業保険をいただけるよう退職理由や申請の仕方など良い方法を教えてください。 また、給付対象になった場合いくら程度になるのでしょうか? 給与は毎月手取りで19万程です。 よろしくお願い致します。
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回答#1に対する追加のご質問への補足回答です。 病気による退職、とされるかどうかは、 子宮内膜症という病名もさることながら、 会社やあなたの努力をもってしてもそうせざるを得なかった、 という事実がないとダメですよ。 軽易な業務への配置転換等、会社側の努力もまず求められますし、 ドクターストップなどが医師診断書で認められることも必要です。 そして、そのような事実があったかどうかについては、 ハローワークが、証明できる書類などの添付を求めることもあります。 一般に、病気による退職の場合は、 そのまますぐに求職活動を行なうことは困難ですから、 失業給付の受給期間延長手続を行なって求職活動を先延ばしにし、 病気の治療・回復に専念することになります。 しかしながら、受給期間延長手続を行なう前に病状が軽快すれば、 そもそも延長手続を行なう理由も発生せず、 通常の求職活動を行なえば良い、ということになりますから、 当然、そのときから失業給付を受けることができます。 但し、病気による退職、という離職理由となったのであれば、 病気が軽快して求職活動が可能である、という別の医師診断書を 求められることになります。 そうでなければ、病気を否定する理由ができず矛盾するためですが、 どっちにしても、病気=医師診断書とお考え下さい。 重い場合と、その逆の軽快の場合の両方です。 ハローワークに指定の様式がありますから、それを入手して用います。 病気による退職とはならなかった場合には、 正当な理由のない自己都合退職となるために3か月の給付制限があり、 待期7日と合わせて、その間は実際の失業給付はありません。 病気による退職になるか、それとも単純な自己都合退職になるのかは、 実態に即してハローワークが最終判断しますし、 子宮内膜症うんぬんでどれほどつらい思いをしていたとしても、 必ずしもすんなり認められるとは限らない、ということは 踏まえておくべきでしょう。 そのほか、傷病手当金と傷病手当を混同しないようにして下さい。 両者は全くの別物ですから、 回答#3へのお礼の「傷病手当」という書き方は誤りで、 正しくは「傷病手当金」です。 傷病手当金は、健康保険のしくみ。 一方、傷病手当は、雇用保険の失業給付の1つです。 基本手当(俗に言う「失業保険」)を受給して求職活動をしている間に 病気にかかり、求職活動ができなかった場合に、 その病気が治ったあとに、基本手当の代わりとして支給されるのが 傷病手当です。
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- jfk26
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#2です。 >退職後ハローワークに行くまでに体調が良くなって働ける状態になっていれば受給期間延長の手続きしなくても普通に受給されるのでしょうか? そうです。 >その場合は医師の診断書は要らないのでしょうか? いえもちろん必要です。 >傷病手当を考えてみましたが引き継ぎや立場上どうしても休む事が出来ないので諦めようかと思います・・・ どうしてなのですか。 >8月で退職する事にしました。 8月末日で退職するのなら4日間だけ延ばして9月4日退職にするだけですが、そんなことすらも出来ないのですか? もちろんその4日間は休職して、病院に行って就労不能であると診断してもらうことが必要ですが。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。
回答No.2で触れられている、健康保険の傷病手当金の事について補足させて戴きたく思います。 傷病手当金の概要は下記の通りです。 協会健保のサイトですが、健康保険法に基づく物ですから、組合健保でも仕組みは同じです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html 支給の仕組みについては、同じく協会健保のサイトに説明があります。 下記の通りですが、待期の考え方に注意が必要です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html その他、細かい点については、下記を参照して下さい。 http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo20.html 退職後の傷病手当金は、健康保険法第104条に定められた継続給付になります。 被保険者資格喪失日(退職日翌日)の前日(退職日)迄引き続き1年以上被保険者であり、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている者で無ければなりません。 尚、「引き続き」とは、必ずしも同一保険者で無くても良く、被保険者資格の得喪があっても、法律上の被保険者としての資格が一日の空きも無く連続していれば構いません。 又、退職時に疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給は認められない為、欠勤ないし休職したままの状態で傷病手当金を受給しつつ退職しなければ、退職後の傷病手当金は受給出来ません。 傷病手当金は、支給開始日から起算して1年6か月迄、継続して同一の保険者から給付を受ける事が出来ます。 但し、これは、受ける事が出来る期間として暦通りに最大1年6か月を見る、との意で、1年6か月分の傷病手当金が出ると云う意味ではありません。 尚、退職後、例えば一時的に仕事が可能になって一旦稼動し、その時に傷病手当金が不支給になった場合は、完全治癒であるか否かを問わず、その後再び労務不能となっても、二度と同じ傷病手当金は支給されません。 以上の様な事を踏まえて、傷病手当金を考えてゆく事も必要です。 病気治療に専念されると云うのであれば、傷病手当金受給中は失業給付を受ける事が出来ませんので、傷病手当金を受給出来るのであれば、失業給付の方は受給期間延長手続をして先延ばしにし、傷病手当金を最大限貰い切ってしまうのが最も得策でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 受給期間延長して傷病手当を貰いきってから失業給付を受けるというのはすごく助かりますね。 でも休む事が難しいので傷病手当は諦める事にします。 今後の参考になりました。
- jfk26
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>今の職場に勤めて10年になりますが子宮内膜症と診断され腹痛も段々ひどくなり接客中に痛みでうまく接客出来ない事が増えた為8月で退職する事にしました。 職場では健康保険に加入しているのでしょうか? もし加入しているのならば。 健康保険(国民健康保険にはない)には傷病手当金という制度があります。 病気やけがで働けなくなったときに、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 また会社での健康保険の被保険者期間が1年以上であれば、すでに支給を受けている状態であるか受けられるような状態であれば、退職しても継続給付と言う形で受給できます(連続した3日間の待期期間とあと最低1日の4日以上の休職が必要です)。 ですから質問者の方の場合は、在職中にその条件を満たせば傷病手当金の対象になりますし、休職のまま退職をすれば継続給付の形で回復するまで傷病手当金が支給されます(もちろん支給開始から1年6ヶ月と言う期限はありますが)。 在職中にこれらの条件を満たさなければ、退職後では対象外です。 次に退職に関して。 失業給付の支給はあくまでも働ける状態であることが条件です。 病気療養中で働けない状態であるならば、そもそも受給資格自体が取得できません。 会社都合や自己都合以前に受給資格が発生しなければ失業給付は受給できません。 つまり在職中にきちんと条件を満たせば、そのまま休職の状態で退職しても回復して働ける状態になるまで傷病手当金が支給されます。 そして回復して働ける状態になれば、傷病手当金は打ち切られますが雇用保険の手続きをすれば失業給付が支給されます。 しかしきちんと条件を満たさずに退職したのであれば傷病手当金は対象外ですし、病気療養中で働けない状態であれば受給資格自体が取得できないので雇用保険の手続き自体がとれず、失業給付は受けられません(回復して働ける状態になるまでです)。 要するに退職前にきちんとしておかなければ回復して働ける状態になるまでは何の生活保障もないということです。 >友人に聞いた話ですが病気を理由に退職した場合給付対象にならないと言われたのですが本当でしょうか? そうなります、失業給付を受ける条件の一つには働ける状態であるということがあります、ですから病気で働けなければそもそも受給資格がありません。 >もちろんまた働く意思もあるので失業保険をいただけるよう退職理由や申請の仕方など良い方法を教えてください。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >また、給付対象になった場合いくら程度になるのでしょうか? 給与は毎月手取りで19万程です。 ということであればですが基本手当日額は4300円ぐらいです。 >今の職場に勤めて10年になりますが 10年以上であれば所定給付日数は120日になります。 ですから概算ですが最大50万ぐらいにはなるはずです。 ですから会社で健康保険に入っていて、それで働けないようであればまず会社で傷病手当金を請求するようにしてください。、在職中に支給されていれば退職してからも支給されます(支給された最初の日から最大で1年6ヶ月支給されます)。 その間に病気が良くなって医師が働けると判断されれば、傷病手当金は打ち切られますが働く為に仕事を探すようになれば失業給付を受けられるようになります。
補足
詳しく回答していただきありがとうございます。 職場の健康保険は加入しております。 傷病手当を考えてみましたが引き継ぎや立場上どうしても休む事が出来ないので諦めようかと思います・・・ 退職後ハローワークに行くまでに体調が良くなって働ける状態になっていれば受給期間延長の手続きしなくても普通に受給されるのでしょうか? その場合は医師の診断書は要らないのでしょうか?
- kurikuri_maroon
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雇用保険法では、原則として、 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あれば、 失業等給付(基本手当と言います)の対象になります。 上でいう「被保険者期間」の数え方は、少し注意が必要です。 雇用保険被保険者だった期間の内、 離職日から1か月ごとに区切ってさかのぼった各期間について、 賃金支払の基礎となった日数(給与計算の根拠となる出勤日数)が 11日以上である期間を、それぞれ「1か月」として見ます。 病気やケガのために離職し、すぐには再就職できないときには、 基本手当の対象ではあっても、実際には受給できません。 病気やケガが治癒し、求職活動が可能になって初めて、 基本手当を実際に受給することができるようになります。 基本手当を受給できるのは、離職日の翌日から1年以内なので、 その期間内に求職活動が可能にならなければ、 そのままでは受給できないままで終わってしまうことになります。 そこで、受給を先延ばし(最大3年間)にする手続きを行なうことが、 たいへん重要になります。 これを「受給期間延長手続」と言います。 受給期間延長手続は、 病気やケガのために職業に就くことができない状態が 離職日の翌日から継続して30日以上続いたときに、 その翌日から1か月以内に済ませなければなりません。 つまり、離職後31日目から1か月以内に手続きを行ないます。 (医師による診断書が必要です。) 上記期間内に受給期間延長手続を済ませることを忘れてしまうと、 病気やケガが治らない間は基本手当を実際に受給できないので、 限られた元々の「1年以内」という日数がどんどん消費されてしまい、 それだけ実際に受給し得る基本手当が減ってしまいますから、 くれぐれも注意しておいたほうが良いと思います。 離職理由は、病気やケガによる離職にしてもらうべきでしょう。 これは自己都合退職にはなりますが、 給付制限(俗に言う「3か月」)が行なわれなくなります。 基本手当1日あたりの金額を「基本手当日額」と言います。 俗に言う「失業保険」の金額、というのがこれにあたります。 基本手当日額は、原則として、 離職日直前6か月に毎月決まって支払われた賃金(※)の合計を 180で割って、 その約50~80%の範囲で計算された額になります。 今後の賃金次第ですから、ご質問の内容だけでは言及できません。 (※‥‥手取額ではなく、税や社会保険料を差し引く前の総支給額)
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 もう1つ質問させてください。 離職表には「病気により離職」?の様に記入されていてたとしても、退職後ハローワークに行く時には体調も良くなり問題なく働ける状態になっていれば受給期間延長手続ではなく普通に受給できるのでしょうか? 退職すると決まってから気が楽になったせいか痛みが軽くなってきたので。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しく教えていただきありがとうございました。