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同棲中の生活費

現在、同棲中の彼がいて私から別れようと思っています。 同棲中は私が生活費すべてを出していました。 最初は生活費を出してくれると言っていましたが、仕事の収入が少なく 出せないといわれました。 折半して、払ってもらうお金は90万ほどあります。 このお金を払ってもらうことは可能でしょうか? 現在、彼は失業中で収入のめどはありませんが・・・

みんなの回答

  • TYWalker
  • ベストアンサー率42% (281/661)
回答No.5

#2です。 私は取り戻せる、という意見ですが、できない、というご意見が多いですね。 であれば、できる可能性は望み薄かもしれませんが、いちおう愚考を補足します。 まず、領収書を持ってないとダメではないか、もともと好意で出してやっていたの(プレゼント)ではないことを証明できないとダメではないか、ということについてです。 確かに1円たがわず総額というのは無理だと思いますが、一緒に暮らせば家賃、水道光熱費、最低の食費などの金額は「最低これだけ掛かったはずだ」という金額は後から算定できます。 いわゆる確定申告の領収書がないときの「3割経費」のようなもので、これぐらいは弁済させるべき、というラインを引くことは可能だと思いました。 あと、もともと彼は後で払うと一度は約束しています。 契約書がなくても、口約束でも契約が成立します。 もし彼が悪意を持って「そんなことは言ったおぼえがない。もともとお前が全額面倒を見る約束で同居した」と悪意を持ってシラを切り通せば「言った・言わない」の争いになりますが、この場合相手がどうでるかは未確定なので、言うだけならタダなので言ってみるのもアリだと思いました。 取り立てるにはイヤな女にならなければダメだ、ということに関してですが、今回の場合別れる意志が決まっていて、もう好きに思われる必要はありません。(むしろ思われちゃ困る?) なので、遠慮なくいけると思いました。 無職だから取れる見込みはないかですが、現在彼は何らかの方法で食べているのでしょう。(まだ質問者さんがたかられているのでなければ?) 本人は無職でも、親もいるでしょう。 これが、相手がプロの借金取りなら「無職だから返せません」という言い分は自己破産でもしない限り成り立たないと思います。。。 無職即あきらめるという話にはならないと思いました。 このように書くのは、質問者さんがたぶん精神的だけでなく、金銭的にも困っておられるかもしれないと思ったからです。 男と争うことでダメージを受ける可能性ももちろんありますが、このまま泣き寝入りして金銭的被害を負い「もしあの時やりあっていればいくらかでも取り返せただろうか・・・」と後悔を抱いて生きていくのも腹が立つかもしれません。 だらしない男にも生活費を立て替えさせて返さないということがどれだけ人を苦しめるか、その重みを自覚し、反省するべきだとも思ったんです。 ただ、本人が直接行くのはヘビーなので、弁護士などの代理人を挟むのがいいかもしれません。 相談なら1時間5千円(最初は最低2時間で1万円ぐらい?)ですし、地方自治体がやっている無料の法律相談もあります。 内容証明一本でビビってカタがつくケースもあると聞きます。 もしぼくが当事者なら法律のプロに相談することを考えます。 いずれにせよ、よい解決と新しい幸せをお祈りします。

noname#105808
noname#105808
回答No.4

失業中って職を選んでいるだけでしょ? どんな仕事でもやるって覚悟はないのでしょ?どうせ・・・ 別れてお金払ってくれるような彼ならそもそも生活費だしていますよ。 稼いでもいないのに、衣食住+安全なセックスが満たされた生活・・・ 彼、手放しますかね。。。 あなたの方が手切れ金を払わないと別れてくれないのでは? 家賃もあなたが払っているのだろうけど、出て行くと思う? 彼がお金を払ってでも逃げたくなるような、いや~な女にならないと無理だと思います

  • bumpoo
  • ベストアンサー率16% (15/89)
回答No.3

このてのお金は戻ってこないものと・・あきらめた方が いいかもしれないですね。私も人生の勉強代が高くついたと 思うしかない気がします。 女性に生活を助けてもらい男として情けなく感じないところからして、きっぱりと別れて、次へスタートする事がいいと思いますよ。

  • TYWalker
  • ベストアンサー率42% (281/661)
回答No.2

お気の毒です。 90万円でしたら、金額がそれほど多くないので、親に泣きつくなどが考えられるので、たとえ失業中でも払わせることは出来るでしょう。 最初は払うと言っていたのに約束が違う、というのがポイントですね。 ともあれ、気持ちを切り替えて新しい幸せを見つけるのが先決なので(だらしない男とダラダラ縁があるのもよくないので)授業料と思って割り切るという選択肢もあるでしょうね。 本当のところはここよりも「法律」のカテゴリーで質問された方がよりよい回答が付くと思います。 さしあたっては「最初あなたは生活費を払うと言っていたのに約束が違う。私も困るのですぐに払ってください」とストレートに聞いてみてはどうですか。 なお個室ではなくて喫茶店がいいと思います。 たとえ交渉が決裂してもいい感じにギスギスして別れ話はスムーズにいくのではないでしょうか。 新しい幸せを見つけられることをお祈りします。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

「生活費を貸した」という形を証明しないと無理でしょうね。 もちろん証明には借用書などの彼に貸しつけとする旨の書類の他に、各種領収書なども必要です。 貸したことをキッチリ証明しなくてはいけません。 (「プレゼントを返せ」というのは、おかしいですもんね。) また、当然のことですが、相手にお金がなければ、徒労です。

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