- ベストアンサー
動物に関する民法の質問
最近飼い始めた猫(生後3ヶ月)に、ワクチンを射ちに行った時、 獣医さんに「先天性の心不全の可能性がある」と言われました。 近々、別の病院にて精密検査を受けます。 そこで質問です。 以前テレビのザ・ジャッジ!(みのもんたサン司会)でも 全く同じ事をやっていたのですが、 先天性の病気の場合、ペットショップにもあまり責任はないが、 ショップの提案として、別の猫(同じ猫種)と交換しますと言います。 しかし、もはや飼い始めて1ヶ月が経ち、猫に対して情があります。 見た目は同じ物と交換されても、生き物ですので、1つ1つ違います。 そこで、手術を受けさせる為の、手術費と精神的苦痛による慰謝料を 裁判する場合ですが、テレビでは、動物は法律的に「モノ」として 扱われますが、生まれつき病気の為、交換の条件を出されても、 生き物で情もあり、交換しても全く同じモノではないということで、 法律上「特定~物」というものにあたり、 手術費は請求できるという判決でした。 この「特定~物」が何だったか思い出せません。 どなたか、~の所をご存知の方、教えて下さい。 また、契約書に「先天性の病気の場合、保証はしません」という項目が 入っていた場合、上記の「特定~物」というものに相当しても 勝ち目はありませんでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (5)
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
回答No.6
- geinin
- ベストアンサー率38% (146/376)
回答No.5
- quasimodo
- ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
回答No.2
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1
お礼
お返事ありがとうございます。 消費者契約法というのは、裁判のとき、民法より優先されるのですか? 全く法律の事を知りませんので。。。