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不倫の末の出産

自業自得なのは承知で、どなたか詳しい方にお知恵をお借りしたく存じます。 妻子ある男性と付き合い、子供を出産しました。知り合った当時は既婚者とは知らず、肉体関係になる前に既婚である旨打ち明けられ、別れを切り出すと「妻とは家庭内別居状態であり、離婚にむけて協議中である。すぐには結婚できないが自分を信じて早く子供を生んでおいて欲しい」といわれ、自分の年齢(30台半ば)もあり、そのまま出産となりました。3年たっても離婚するに至らず、再度別れを切り出すともう一人生むように強く勧められ、計二人出産しました。ところが最近男性が妻とやりなおす方向で、妻が4人目を妊娠中であると耳にしました。 信用に値しない人間と判断し、きちんと清算して子供とやっていきたいのですが、認知だけはしてほしいのです。妻への精神的苦痛を考えるとできる限りの慰謝料は支払いたいと思います。その上で認知を要求し、さらに子供への面会を要求することは可能でしょうか。お恥ずかしい話で恐縮ですが、お詳しい方、経験者の方、是非ご教授下さい。

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noname#97655
noname#97655
回答No.2

1番のものです。 ひとまずそんな状況でしたら一度弁護士に相談に行く方が良いと思いますよ。相手の奥様にいくら支払いになるかですが・・ 一般サラリーマンが離婚した場合、奥様への慰謝料支払いが100万から200万くらいが相場です。 しかしあくまでもこれは収入のある男性の場合ですから 仕事もして折らず小さな子を抱えての事になりますよね。 だれか第3者の知識のあるプロに任せないと大変だと思います。 ただ、まだ奥様が慰謝料請求してきたわけではないですよね? 大体は自分の旦那に隠し子がありその子の認知の問題、養育費の問題になると相手の奥様の出方もちがってきます。しかも今回は相手の男性に貴方も慰謝料請求できるわけですから相手の奥様も馬鹿でなければ ご主人と離婚しない以上、ほぼ奥様が貴方に請求する額より貴方が旦那様に請求する額の方が圧倒的に多くなるので慰謝料請求はしてこないようにも思えます。 まずは相手からそのような請求があったときに弁護士に相談をしてきちんとしたほうがよいですよ。もちろん認知請求すれば嫌でも分かりますよね。認知請求するときも必ず弁護士さんをいれてください。その時に一緒に慰謝料の問題などもでてきますからその弁護士さんにお任せください。

その他の回答 (2)

  • maru828
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回答No.3

子供についての認知は、請求すれば強制認知などもありますので、問題ないと思いますが、面会は別でしょう。 要求することは可能ですが、それが通るかは相手の気持ちや考えもあるでしょうから、それが叶うかどうかはわかりません。 いずれにしても、認知を請求すればおのずと奥さまに貴女の存在がバレてしまうでしょうから、あとは話し合いでしょうか。 ちなみにですが、肉体関係になる前に既婚者だと知っていたのですから、貴女から奥さまへの慰謝料は請求できません。 いくら言葉たくみに騙されていたとしても、既婚者だと知っていての上ですから。 家庭内別居状態はあくまでも既婚者の彼の言い分ですから、完全に別居をしていなければ、夫婦関係の破綻とはみなされません。 よって、奥さまから慰謝料の請求は覚悟しておいたほうがいいと思いますが、どのくらいの金額になるか、貴女のお子さんの養育費はどうするか、など話し合いでしか決められないと思います。 いずれにしても、弁護士さんに相談すべきだと思います。

kozakura03
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 自分のほうの慰謝料は共同不法行為?ですので、申し立てるつもりはないのです。子供の認知を要求すると、自然に相手の奥様に知られてしまうことも承知しております。ただ、子供にとって父親がわかっているということを、自らの責任で残してやりたいと考え、認知の要求と同時に、奥様への謝罪及び慰謝料という話になろうかと思っています。弁護士の先生に相談し、私のできる限りの精一杯の謝罪をさせていただこうと思っています。いきなり代理人が~というのは失礼なのかな、と思ったのですが、難しい話になりそうですので、皆様のご教示どおり、弁護士の先生と相談しながら何とか解決していきたいと思います。

noname#97655
noname#97655
回答No.1

まず認知の義務は相手の男性にはあります。しかし相手の男性の子だという証拠が必要になるのでDNA鑑定をして貰うことですね。 それと相手の奥様からはもちろん慰謝料請求はしてくるかもしれませんが貴方自身相手の男性に対して慰謝料請求できますよ。 貴方は確かに最初は家庭のある人と知らずに後に知ることになります。ひとまずここまでなら貴方はその時点で別れるべきでしたよね。けれど相手の男性はさらなる嘘をいいつつげて貴方に子供までうまさせたわけです。嘘をつきながら子供までうませてあげくの果てに奥様とは離婚するつもりは内容ですので立派に貴方はだまされていたことになります。 ということで貴方にも慰謝料請求できる権利もありますしねもちろん認知、子供への面会も相手は拒否出来ません。

kozakura03
質問者

お礼

早速のご教授ありがとうございます。 確かに今思うと、一人目の認知を引き伸ばすためにもう一人妊娠させたのではないかと考えてしまいます。 奥様への慰謝料はどのくらいを考えていればよいのでしょうか。今は子供が小さく、保育所も満杯なので仕事ができない状態です。仕事していたころに購入した不動産があるので、児童手当だけでなんとか生活していますが、一括で大きな金額をいわれるとどうしようもないのです。分割で払えるのか、これから仕事再開できた後での給料で払っていくこと が可能であるかもご存知ならば教えてください。

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