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賞与の受け取りを会社に主張出来るのか知りたいです!!
詳しい方、教えて下さい。 現在の会社をH21年5月31日付けで退職します。 5月14日から溜まりに溜まった有給消化で事実上、H21年5月13日が業務最終日です。会社の給与は末締めの翌10日払いなのですが、成果手当ての支給日が6月17日(成果対象はH20年12月~H21年5月の業績及び成果が反映)との旨が会社の管理部から通達されたのですが、私がその成果手当ての受け取りをするのは可能でしょうか? 会社が支払いをしぶった際に、反論出来る材料等はありますでしょうか? 教えて下さい!
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賞与に関しては、就業規則で支給日に在籍していることが 必須であるとほとんどの企業は謳っていると思います。 賞与を請求するのであれば支給日に在籍が条件です。 まあ、例外も無きにしも非ずですから御社の就業規則で確認することです。 就業規則で在籍者となっていれば反論はできません。
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- 80521255
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わたしの会社の規則では、賞与支給日の前日に退職した場合でも、支給されません。また、評価期間に在籍していなかった新入社員には、寸仕程度ですが支給されます。 一般には、賞与支給を待って退職するものです。あなたの場合退職をあと半月程遅らせるべきでしたね。
- mapponew
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会社が渋ると書かれていますが、これらは賃金規定に詳細が記載されてるはずです。退職しても権利のある退職者には支給する。 と、あれば、支給されるでしょうが、何も書かれてなければ支給規定はないと判断されます。 腑に落ちない場合は、経理にお尋ねになることです。 賞与は、給与と違い、労基法に含まれません。
- spock4
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うちの就業規則ではだめです。 賞与支給の基準日(6月1日)在職している者に対して支給となっていますので。
- takuranke
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就業規則の賞与の取り扱いについて確認してください。 就業規則に 「賞与の査定期間に在籍した者でも賞与支給日に在籍していない者には支給をしない」等の一文があればこれは有効になります。 また、こういう一文がなくとも、過去に「支給日前の退職者には賞与が出ていなかった」等の事実があれば社内慣行として認められる場合があります。 今回のケースではありえませんが、仮に質問者様が6月17日に退職の場合は、在籍しているので支給対象になります、ですので、会社側の何らかの都合で支給日が伸びた場合、例えば6月25日などになった場合は請求することが出来ます。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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五月末まで就業していたわけですから、 当然成果給を受け取る権利はあります。 退職月翌月に前月の残業手当等が振り込まれるのはよくあることです。
お礼
皆さま本当にありがとうございました。 一度会社の就業規則を確認してみます。