- ベストアンサー
サンプリングについて
サンプリングしてはいけないものってあるのでしょうか? またそのような、取締りをしているのはどこの省庁なのでしょうか?(何法??) すいませんが教えてください!!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
初めまして。 たぶん街頭でのサンプリングを意識していらっしゃると思いますが。 配る前に、配る場所は、持ち主の許可を問った私有地かその道路を管轄する区・市・町・村か都道府県か国から道路使用許可を取らなければなりません。許可無しでは、サンプリングどころかチラシも本当はアウトです。 次に街頭のサンプリングで注意しなければいけないものは、食品・飲料です。 これらはパッケージのままならOKですが、蓋をあける紙コップに入れる、切る、加熱するなどは保健所の許可がないとできません。保健所では、水道(給排水・手洗い別別に)、埃や悪意を持った外部の人を遮断するためのプレハブorテント、加工・配布する人の手を消毒する消毒液の常備などが求められます。(但し、これらを揃えてもNGの場合もあり) また、街頭では、酒・たばこもダメです。販売店の店頭ならOK。 薬品関連もいけません。 それとあなたが代理店か制作会社かクライアントかわかりませんが、もし、販売しているものと同じものをサンプリングする場合は、2点注意が必要です。1.周辺の販売店に対して、クライアントの営業からの根回し(クレーム防止のため) 2.受け取った人のことを考えて袋に入れて配る。(そのまま持って販売店に入って万引きと間違われることがないようにするため) 以上のような事ですが、よろしいでしょうか。
その他の回答 (3)
- kawakawa
- ベストアンサー率41% (1452/3497)
補足です。 厚生労働省が管轄する薬事法では医薬品に関して、薬局・薬店以外での販売(無償譲渡を含む)を禁止しています。また、医療用具の中でも大臣が指定するものについては、届け出制による販売制限が行われています。 しかし、医薬部外品及び化粧品、そして、医療用具の中でも販売が登録制でないものについては、何等規制がありません。自由販売ですので、無償配布も可能です。 生理用ナプキン、タンポンなどの街頭配布がありますが、これらはそれぞれ、医薬部外品、医療用具に分類され、製造及び輸入についてのみ薬事法の規制を受けているものです。 毒物劇物取締法、麻薬及び抗精神病薬取締法、覚せい剤取締法、危険物取締法などの法規に抵触するものは当然のことながら、街頭での配布は認められません。 以上kawakawaでした
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
まず、未成年者に対するタバコ、酒類は禁止されます。麻薬、わいせつ物など刑事法規で譲渡が禁止されたものも同じです。 一般的なものとしては、薬事法による規制です。薬事法では、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具について、薬剤師のいる店舗で販売を許可していますので、許可されていない業者によるものや、許可業者であっても店舗以外の場所で医薬品について販売や配布はできません。試供品も同じです。取り締まりは、保健所を所管する県または市です。中央官庁は厚生労働省です。
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
サンプリングの意味がわからないのですが…。 「サンプル調査」の意味でしょうか、それとも音楽の方の意味でしょうか。 申し訳ありませんが、補足してくださいませ。
補足
街で商品を配ることです。サンプリングのことです。 無料で商品を配布するものです。