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起訴から公判開始までの期間について
西松献金事件を念頭に置いての質問です。 小沢代議士の公設第一秘書と西松建設の元社長が3月24日付けで起訴されました。 その後の手続はどのように進められるのでしょうか? 公判開始までの時間的な制約はどのように設定されているのでしょうか? 素人です。よろしくお願いします。
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私は西松建設事件の一連の経緯を見てきて、どうしても国策捜査の疑いが拭えません。 という前提で考えれば当然、衆院選の少し前に第一回公判が開かれるだろうと予想していました。 しかし、小沢一郎が代表を辞任してしまったので、衆院選への影響力も少なくなってしまったため、今後どう進行して行くかは解らなくなりました。案外、西松の件は早々に終息させてしまうのではないでしょうか。大久保秘書も近いうちに釈放されるのではないかと私は見ています。これ以上事を大きくすると、二階俊博 や尾身幸次にも捜査の手が及ばざるを得なくなりますからね。 つまり、この西松建設事件の裁判の流れは、通常の裁判とは同様に考えるべきではないと思います。 そもそも、逮捕されるなら献金システムを引き継いだ大久保ではなく、西松建設との献金システムを作った陸山会の前会計責任者の高橋某の方でしょう。その高橋某は現在は自民党に鞍替えし、次期衆院選の自民党公認候補というのですから。これではいくら検察が社会正義がどうたらなどと言っても、説得力がないですよね。
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- mano5
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まず、この件に関しては検察・弁護側で食い違いがあるので、公判前整理手続きがされるでしょう。 なので、公判までまだまだかかると思います。 事件の性質・証拠内容などで大きく変わるのでわかりませんね。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます。 質問の趣旨を改めて述べてみます。 被告側は人権を制限されている。検察側は社会的な正義をはやく実現する義務がある。裁判所は双方の主張に決着をつける義務がある。 このように考えると手続きの上でも、双方の主張が充分に尽くされるのを保証すると同時に、決着の促進も計られなければならないはずだと思います。 被告にとって、裁判所が公判を開始せず保釈も認めなければ「禁錮」の状態が続きます。 検察にとっては公訴を提起した理由ー社会的な意味ーが薄れる可能性があります。 それが実定法上どのようになっているのだろう、という質問です。
お礼
ありがとうございました。 ただちょっと疑問を感じます。これほど大きな反響を呼んだ捜査や起訴を、単純に取り消すようなこと(釈放とはそういう意味になります)がありうるでしょうか? 起訴後すでに1.5ヶ月も拘留したままです。 検察は厳しく批判され、検事総長など幹部は総退陣、被疑者(被告)再度からの補償要求もあるでしょう。 どうでしょうか?