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労働安全衛生法違反では?
勤務先で経費削減で社員の健康診断を一方的に中止する、希望者は有料で受け付けるから総務まで申し出るように、という通達がありました。これって違法ではないですか?
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質問者が選んだベストアンサー
健康診断の費用ですね。通達は出ているようです。 「健康診断を実施するのに要する費用については、法により、事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然に事業者が負担すべきもの」(昭47.9.18基発第602号 違法かどうかはわかりません。
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- jisann
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別な質問でpapaさんが解説していましたが、それは「べき論=精神訓話」であって、「負担しなければならない」とは、どこにも書いてありません、よって違法ではありません。
- jisann
- ベストアンサー率29% (69/231)
もう、回答は出ていますが、有料なんて聞いたことが無い そうかもしれませんな。あなたが恵まれた会社にいて世の中のことを知らないだけで。健康診断を会社で直接しないことは自由です、小規模会社なんて会社では出来ませんから。その紙に、「会社では無料健康診断はしなくなりました、個人で健康診断を受けてください。なお、有料でよければ会社でもします、希望者は申して出てください。」と書いてあれば、全く違法ではありませんな。正確な文書を貼ってください。
- PU2
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皆さんの言っておられる通りです。 その会社は違法な点は回避しているように思います。 だって受けさせないとは言ってませんからね 有料であれば受けさせると言ってます。 (これも駄目って言えば違法です。) 尚、有料にするかどうかは会社判断ですので 一概にどこの会社も無料とは言えません。 (給料から差し引かれている会社も世の中にはあるでしょう。)
- papa42
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no1さんの回答の通りです。健康診断を受けさせないことは違法です。しかし、経費を従業員負担させることは違法ではありません。(根拠は、別な質問に対する回答で書いてあります。)また、健康診断に要する時間を無給にしても違法ではありません。
労働安全衛生法には実施せよ。とは書かれていますが、 全額を会社で負担せよとはうたっていません。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotetu.htm つまり、自己負担で受診させることはできます。 厳密に法律を守るならば、強制的に費用を徴収したうえで、 受診させてもいいわけです。どちらがいいですか。
お礼
早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。 なお、この会社は基本的に健康診断は今年からやらない、と通達してます。受けたい人だけ有料でどうぞ、という事です。
補足
ということは、職場の健康診断は費用は企業側負担でも従業員負担でもどちらでもいい、という解釈ですか? でも、今まで個人負担の一般検診なんて聞いたこと無いけど・・・