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離婚

主人の暴力、暴言で離婚をする事を決心しました。 近々、無料弁護士相談に行こうかと思っているのですが、どうしても気になるので、こちらで質問させて頂きます。 離婚のさいに独身時代の私の貯金(主人は知りません)は夫婦共有の財産になってしまうのでしょうか? どなたか、お知恵をおかし下さい。

みんなの回答

noname#85155
noname#85155
回答No.3

暴力・暴言があったなら DVで警察・自治体に被害を 届けでる事ができます。 言葉のDV(精神的DVは 相談者様が恐怖を感じた時点でDVとなります) 特に暴力DVに関しては 保護命令(接近禁止命令)の対象になります。 (医師の診断書を求められます) DVに関しては、家庭内の密室で起こりえる事柄ですから 証拠がないと 相手が否定できる状態です。 DVは、慰謝料の対象ですが、届出・証拠が立証されないと 被害者意識の過剰とも受けとられます。 共有財産ですが、夫婦になってからの財産ですから それ以前の物や 親から譲りうけた財産に関しては 対象外となります。 無料相談弁護士について・・ 法律一片通りの回答しか返ってきません。 きちんと着手金を支払い 依頼した弁護士でないと あなたの有利な形勢にならない事を付け加えておきます。 (実際に行ってみると分かります)

  • kinoko12
  • ベストアンサー率40% (34/85)
回答No.2

独身時代の貯金は、共有財産でなく貴女個人のものですから、分与しません。 私は調停のお世話になり離婚しましたが、弁護士に依頼することも今後の生活を考えると出来ませんでした。 ただ、1回、無料相談は受けました。その席で、住宅ローンの支払いは、家の名義が夫100パーセントのため、負担しなくてよいことも教えてもらいました。 無料弁護士相談も利用して幾つかの不安を解消し、今後の生き方を考えるのも良いと思います。 インターネットで法律的なことを調べました。 暴力、暴言がいつ頃、どのようにと、具体的にメモしておいたらいかがですか。

回答No.1

夫婦として生活していた際に、夫なり貴女なりが「生活費」として提供した財産が、「共有の財産」です。 これが、夫だろうが、妻だろうが、働いて稼いだ給料でも、「生活費」として提出する前に、「へそくり」として貯蓄したお金は、その人個人の財産です。 ですので、「独身時代の貯金」は、夫婦共有の財産にならないと思われます。 また、無料弁護士に相談されるという事ですが、弁護士会無料弁護士への相談は、最初の1回だけが無料で、以降は金額が発生するかと記憶にあります。 調停等に掛かられるのであれば、常に相談できる弁護士が居た方がいいでしょう。 相手の方は、暴力があったとの事で、慰謝料等の相談もあるかと思われます。 その際は、「法テラス」等を通すと、弁護資料が分割になりますよ。