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契約者貸付
子供の学資保険の契約者貸付を行った場合、その貸付金の支払いをしない場合は中学・高校の入学祝い金等は支払われず相殺される、もしくは、何割か カットされての祝い金となるのでしょうか?
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- rokutaro36
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回答No.1
お祝い金の原資は解約払戻金です。 契約者貸付は、解約払戻金を担保とするので、解約払戻期の8割または9割と決められています。 つまり、借入金額が、お祝い金に影響するほどならば、削減されます。 例えば、解約払戻金が100万円あり、9割の90万円が貸し付け可能額、30万円の祝い金を受け取れるとします。 しかし、貸付残高が80万円だとします。 この場合、100万円―30万円=70万円 70万円の9割、63万円が貸し付け限度額となります。 80万円―63万円=17万円。 お祝い金から17万円が削減されて、貸し付け金から17万円が相殺されます。 30万円―17万円=13万円 つまり、13万円を受け取ることができます。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
ありがとうございました。やはり、お祝い金に影響出るんですか、 車のローンにと思いましたがヤメておきます。