- ベストアンサー
外国人登録した人のビザ更新で質問です。
今年、外国人の彼女と結婚しました。 まだ彼女は手続き関係で日本に来ていませんが、先ほど電話で話して いて友達から下記の事を言われて心配しています。 法律に詳しい方や経験者の方がいましたら教えてください。 1.彼女が日本へ来て1年後くらいにビザの更新手続きが必要と思われますが、この時に「常用漢字が完璧に読み書き出来ないとビザの更新が出来ない」 *日本人でも出来ない事を日本の入国管理局が要求するでしょうか? 2.同じく彼女が来て1年後のビザ更新で「お互いに生活力がなかったら更新は出来ない」又は「彼女だけが仕事がなかったら更新できない」と言われたそうです。 *これは「お互いに生活力が無かった出来ない」は有るかも・・・ 3.彼女と私の間に子供が出来て何かのきっかけで離婚したら、彼女は帰国しなければならないが子供は法律によって連れて帰ることは出来ない。 以上の1~3の内容です。 正解か不正解かとなんでそうなるのかも教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1.彼女が日本へ来て1年後くらいにビザの更新手続きが必要と思われますが、この時に「常用漢字が完璧に読み書き出来ないとビザの更新が出来ない」 明確に誤り。 帰化と混同されているようです。帰化では大筋小学生修了レベルの日本語読解能力を要求されますが(昨今では法務局により、かなり緩和されているとの話も聞きます)、在資の伸張で要求される内容ではありません。入管の書類は日本語もしくは英語での記入を要求されます。が、これとて本人がすべて記入しなければならない訳ではなく配偶者や入管取次の法律家が書くこともありますから、申請人に要求される資質ではありません。 >*日本人でも出来ない事を日本の入国管理局が要求するでしょうか? 日本人なら、できるべきであると個人的には思います。 >2.同じく彼女が来て1年後のビザ更新で「お互いに生活力がなかったら更新は出来ない」又は「彼女だけが仕事がなかったら更新できない」と言われたそうです。 入管の判断に依存するので誤りとは言えないが、強引に解釈すれば、3割ぐらいは正解かも。大筋、誤りというところでしょう。 生計を維持できなければ、その可能性はあるでしょう。日配ですから申請人単位ではなく生計をともにする単位(配偶者とか同居する日本人配偶者の両親とかも含まれます)での判断です。 老義親の年金でも、生活保護でも、とにかく生計が維持できれば問題にはなりません。 >3.彼女と私の間に子供が出来て何かのきっかけで離婚したら、彼女は帰国しなければならないが子供は法律によって連れて帰ることは出来ない。 前半が誤りかどうかは入管の判断に依存するので、誤りとは言えないが、実務的には退去強制になる可能性が低いので、これも誤りと言って差し支えないでしょう。後半については誤りです。 日本人の子を日本国にて養育するという目的での在資変更は、かなりの確率で許可になっています。もちろん不許可になるか現有の在留資格が失効、失効後の退去強制手続きにて在特が得られなければ帰国しなければなりません。 子を連れて出国できないという法は日本にはありません。無理やり解釈すれば、親権を得られなかった外国人親が、子を連れて出国しようとした際に、親権のある親が子の捜索願いを出していれば、出国時に止められるかもしれません。これは親の国籍には拠りません。
その他の回答 (2)
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
ビザは更新できません。ビザは入国審査を受けるための大使領事の推薦状に過ぎません。通常日本ビザは一次singleですから、入国審査を受けた時点で失効します。 入国審査でパスポートに上陸許可というスタンプを押してくれます。そこに在留資格と在留期間が記載されています。その後はその在留資格在留期間にて日本への在留が保証されます。従って、更新するのは外務省発行のビザではなく、法務省入国管理局発行の「在留資格」です。 1.不正解。一年で完璧に?TVで教養のなさを披露して受けている芸能人に爪の垢でも飲ませたいものです。 2.不正解。もちろん片方に生活力があれば大丈夫ですし、病気事故等理由があれば無職であっても更新が可能な場合もあります。 3.不正解。日本はそのあたりいい加減です。何でもオッケーです。外国人親に親権がないのに連れていかれてしまうことさえあります。海外の厳しい国の場合はもう一方の親の承諾や親権の証明が必要だと言うのに、日本は一切関知しません。 尚、もし子に外国籍がない場合は、ビザなどの問題があるかもしれません。
お礼
有り難うございます。 どこでその友達はデマを仕入れてきたのか・・・ 私も彼女と結婚を考えてからネットや日本にいる海外の方との話でそんな話題は一回もなかったので信じられなかったです。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
1.× 帰化申請ならまだしも、在留資格の更新には必要ありません。 2.× 在留資格は日本人の配偶者等になりますが、彼女自身に生活力は必要ありません。 3.× 子どもも彼女の子どもなので連れて帰ることは可能です。この場合、離婚時に親権者を彼女にしておいた方がいいでしょう。
お礼
早い回答を有り難うございます。 私から彼女への返事も貴方の回答と同じように言いました。 私は専門ではないし、経験者でもないので後日確認して回答すると彼女へ返事しました。 有り難うございました。
お礼
回答有り難うございます。 やはり皆さんの意見はほぼ同じで安心できました。 一点だけですが・・・ >>*日本人でも出来ない事を日本の入国管理局が要求するでしょうか? >日本人なら、できるべきであると個人的には思います。 常用漢字を完璧に出来る日本人は多くいないと思います。