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多額の借金を抱えている親との今後の関係

よろしくお願いします。 父は60歳です。仕事は、再雇用制度で公的仕事に就いています。 父と母の二人で田舎で暮らしています。 現在多額の借金を抱えています。(住宅ローンやその他クレジット会社からのキャッシング、もろもろすべて合わせて) 普段からパチンコ・ギャンブル等に浪費していたようです。 1年半前に借金が私たち子供(成人してます)の知る事になって、既に2000万近くありました。子供達が協力して、返済にあたっていました。 しかし、まだまだ1400万程度の未返済があります。 銀行からの住宅ローンは担保があり、父本人らしいです。(死亡時に保険金で返済する?詳しくはわかりません) 弁護士さんに相談をしたらしく、クレジット会社のキャッシングは債務整理できたそうですが。 あと4年ちかく病気もせずに働いたとして、住宅ローン以外のものは完済できるらしいのですが、万が一病気をしたときの入院費や将来の介護の話などを念頭に入れて返済計画を立ててはいないようです。 60歳でその日暮らし的で、娘の私は情けない思いです。問い詰めてものらりくらりかわされて、逆切れされたりと、一向に話は冷静に出来ません。 よくあるような、借金まみれの人が取り繕う感じのセリフばかり言っています。 自己破産も進めてはいますが、体裁等気にしており、『破産するぐらいなら死んだ方がマシ』と言って、まったく聞き入れてもらえません。 母も同じような考えです。 私たち子供も返済にあたってはいましたが、こういう考えの為、疲れましたし、呆れかえってしまいました。 このままでは私たち子供に負債が回ってくる恐れがあるのではないか、 そう思っています。 私も兄弟も子供たちは借金を被りたくないと考えています。 私はもう全く親の援助はしないことにしました。 そうなると、今の私にできる事は何でしょうか?戸籍等を抜いておいた方がいいとかなにかありますでしょうか? 『縁を切る』とは法的には無いとのことですが、それに近いものが出来るのであれば、そうしても構わないと考えています。 支離滅裂で申し訳ありません。どうかアドバイスをよろしくお願いします。

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.5

■「例えば病気で倒れて返済が厳しくなった時に返済が滞って、団信加入資格の喪失をしてしまう、という事なのでしょうか?」 「死亡後も免除されなくなり、借金は払い続けなくてはいけなくなるという事ですか?」  その通りです。返済が滞る(=延滞)と当初は督促がきますが、延滞月数が増えると、 「期限の利益喪失」の通知が来て、ローンを「一括返済せよ」と求められます。 金融機関で異なると思いますが、6ヵ月分延滞するとダメになる所が多いように思います。 そうすると団信は効かなくなり、その後に死亡してもローンはなくなりません。 連帯保証人・相続人に請求が行きますが、相続人は相続放棄の手続をすれば大丈夫です。 金融機関は自宅を競売にかけて債権回収し、不足分はあきらめることになります。 65歳くらいまで健康で働いても住宅ローンが残るようだと、その先は非常に心配です。 介護保険(http://kaigo.rirara.info/)や、生活保護(http://seikatuhogo.net/)など、 セーフティネットの勉強をされておかれると良いでしょう。 土壇場になってから漠然と質問をしても、手遅れの場合が少なくありません。

mimilotus
質問者

お礼

kita52326さん たびたびの質問に丁寧に答えていただいて、ありがとうございます。 非常に参考になりました。 現実は本当に厳しいものですが、またみなさんのお知恵をお借りして問題解決の糸口にさせていただきたいと思います。 本当にご親切にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kita52326
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回答No.4

相続を放棄すれば被相続人の債務を引き継ぐことはありませんが、 家庭裁判所に申し出ることが要件になります。 自分で「放棄する」と言っているだけではまったく効力がないので、 その点は重々ご注意ください。 http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_8.html 住宅ローンは債務者が死亡すれば免除になるという点も注意が必要です。 免除になるのは、団体信用生命保険(団信)が適用されるからです。 通常の住宅ローンは団信加入が義務付けられているので問題ないと思いますが、 住宅ローンの返済が滞って「期限の利益」が喪失される(いわゆるローン事故)と、 団信の加入資格を失われてしまいます。 変な言い方になりますが、ローン事故になる前に死亡する必要があります。 また、相続放棄をすると資産も相続できませんから、 住宅ローンがなくなっていても、自宅を相続することはできません。

mimilotus
質問者

補足

丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。 なるほど、相続放棄系のお話は良くわかりました。HPも拝見しました。 住宅ローンについて、逆に言えば、例えば病気で倒れて返済が厳しくなった時に返済が滞って、団信加入資格の喪失をしてしまう、という事なのでしょうか?そうなると、死亡後も免除されなくなり、借金は払い続けなくてはいけなくなるという事ですか? 親も60歳で高齢ですし、体が丈夫で・・・とは言い切れない状態での返済ですので、今後の老後の医療費・介護にかかるお金等の事が気になって仕方ありません。今でも多額の借金を抱えているのに、病気となると、さらに出費がかさむような気がしており、不安です。 誰にも相談できる人がおらず、私はこういう借金に伴う法律のことはほとんど無知の状態です。 お知恵を貸していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

  • SIIHARA
  • ベストアンサー率26% (24/90)
回答No.3

大変な思いをしてらっしゃるのですね。気持ちはお察しします。 住宅ローンについてはお父様名義でのものであれば、名義人死亡時にはローン返済の義務もなくなるそうですよ。ただ、借金はお父様自身の財産 という分類になり、お父様死亡時に遺産相続を辞退すれば、借金を遺族が支払う義務はなくなりますが、家自体の相続もできなくなりますよね・・・  回答も支離滅裂になってしまいました  スミマセン(涙)

mimilotus
質問者

お礼

ありがとうございます。 名義人死亡でローン返済の義務がなくなること、遺産相続放棄で負債をかかえなくてもよいのですね?私はこういったことは無知だったので、本当に助かりました。ありがとうございました。

  • oleve
  • ベストアンサー率21% (34/157)
回答No.2

親近者に私も多額の負債を抱えた者がいて、苦労した一人です。 クレジット関係は債務整理できたとありますが、そのときに住宅ローンについて何らかの措置はとらずじまいだったのでしょうか? そうすると現在抱える借金とは残る住宅ローンだけなのでしょうか? 債務整理をしたということですから、銀行等からの借り入れは現在出来ない状態なのでしょうか? だとすれば、あと住宅ローンと債務整理時に減額された借金を返済するということなのですね。 どうのような返済方法にしたのかはわかりませんが、このときに年齢を考えると自己破産を選択するほうが良かったかもしれませんね。 確かに自己破産は借金を踏み倒すわけですから、倫理的に問題はありますが、向こう何年間数万円の返済を毎月行うことと、返済する金額がなく毎月新たな生活に向けて頑張ることと比べたら、高齢な親御さんには自己破産のほうが良かったような気もします。 質問についてですが、金銭面で援助等、支出をしたくないのであれば今後一切手助けせず、またご両親が他界した際に相続放棄をすればいいと思います。死後三ヶ月以内にすればたいてい認められます。 この際、土地家屋株券など、実際ある固有財産を相続する権利も失いますが、反面両親が抱えた借金を返済する義務もなくなります。 クレジット関係は現在借り入れできない状態にあると思います。 怖いのは、ギャンブルをやめられないご両親がお金欲しさにヤミ金などに手をださないかです。 私の親類はヤミ金に手を出してしまい、相当苦労しました。 家族皆が苦しい思いをします。そうならぬことを願います。

mimilotus
質問者

お礼

大変参考になりました、ありがとうございます。 住宅ローンについての措置を取らずじまいのようでして、いよいよ返済ができなくなってきており、今度弁護士に相談するそうです。 抱える借金は債務整理分と住宅ローン、あとはろうきん、農協に借金があるらしく、それぞれ毎月少しづつ返済しています。 今父には手取り20万円あるのですが、そのお金ほとんどすべてを返済に充ててしまっています。 ですので、今は元気ですが、万が一の不意の病気や入院にも金銭的に対応できなくなるはずです。満足に病院も通えないでしょう。 これからの老後の事を考えると、自己破産をするのが賢明だと再三伝えていますが、全く聞く耳をもたず、という感じです。 そうですね、ヤミ金は今のところないですが、将来考えられる可能性はあります。 親身になっていただいて感謝しております。ありがとうございます。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

連帯保証人で無い限り、死亡時の遺産は放棄できるので負債をかぶる可能性はありません

mimilotus
質問者

お礼

ありがとうございます。 連帯保証人等にはなっていません。死亡時の遺産放棄で負債を免れることを把握できてよかったです、ありがとうございました。

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