ちょっと、補足です。
No1の方が「債権は、債務者が拒否すれば譲渡できない」とありますが、これは、貸主と借主とが最初の合意でその債権を譲渡禁止にしているときだけです(金銭消費貸借契約書上で、その旨が書かれます)。
債権は債務者の同意がなくても譲渡可能です。むしろこれが大原則です。債権譲渡契約書を交わして、債務者宛に通知をすれば、これで有効です(ついでに言えば、この通知は通常内容証明郵便で行われます。これはちょっと余談ですが)。
消費者金融の金銭消費貸借契約書を見たことがないんですが、譲渡禁止などにしてはいないのではないでしょうか。貸金の契約書は、貸し手側に有利に作っているので、むしろ、勝手に譲渡できる、と明文化されることはあっても、譲渡できない、とまで記載しているとは思えませんけど(特別なローン契約書・・・上場会社がノンリコースローンを受ける場合ぐいらいでしょうか)。
債権回収を業として行っている会社がサービサーです。このサービサーに譲渡することは十分考えられます。No2の方が言っておられるように、単なる回収の委託、ということもあります。
ただ、相手が大手だということで、その(一応)信用を考えて、むちゃくちゃな業者に譲渡(ないし委託)はしないだろう、ということは考えられます。
違法業者は、正式なサービサーではなく、単なる暴力団に委託する可能性があります。これは、弁護士法違反ですから、本来は謝絶できる相手です。
いずれにしても、本当にトラブりそうなら、弁護士事務所に駆け込んだ方がいいです。最近は安く対応してもらえるところも多いようですから。
お礼
ご回答有り難うございます。 おそらく内容証明が来ていたとしても、ほったらかしている様な気がします。 となると、単なる回収業者か違法業者に、依頼or譲渡が行われたことは間違いないですね。結局、法に頼る事になるんですね。 貸しているお金が心配です・・