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大手が債権を・・
大手金融会社が、「この人からはもう取れない」と判断?されたら、 債権が他の業者に渡る(売る)という事はあるのでしょうか?
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ちょっと、補足です。 No1の方が「債権は、債務者が拒否すれば譲渡できない」とありますが、これは、貸主と借主とが最初の合意でその債権を譲渡禁止にしているときだけです(金銭消費貸借契約書上で、その旨が書かれます)。 債権は債務者の同意がなくても譲渡可能です。むしろこれが大原則です。債権譲渡契約書を交わして、債務者宛に通知をすれば、これで有効です(ついでに言えば、この通知は通常内容証明郵便で行われます。これはちょっと余談ですが)。 消費者金融の金銭消費貸借契約書を見たことがないんですが、譲渡禁止などにしてはいないのではないでしょうか。貸金の契約書は、貸し手側に有利に作っているので、むしろ、勝手に譲渡できる、と明文化されることはあっても、譲渡できない、とまで記載しているとは思えませんけど(特別なローン契約書・・・上場会社がノンリコースローンを受ける場合ぐいらいでしょうか)。 債権回収を業として行っている会社がサービサーです。このサービサーに譲渡することは十分考えられます。No2の方が言っておられるように、単なる回収の委託、ということもあります。 ただ、相手が大手だということで、その(一応)信用を考えて、むちゃくちゃな業者に譲渡(ないし委託)はしないだろう、ということは考えられます。 違法業者は、正式なサービサーではなく、単なる暴力団に委託する可能性があります。これは、弁護士法違反ですから、本来は謝絶できる相手です。 いずれにしても、本当にトラブりそうなら、弁護士事務所に駆け込んだ方がいいです。最近は安く対応してもらえるところも多いようですから。
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- lovepet
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はじめまして。下の方がお答えしているので違う事を思いついたので書きますが大手ではやらないでしょうと思いますが念のために。債権の回収を委任していると言った考えはないのでしょうか?
お礼
ご回答有り難うございます。なるほど、回収の委任ですね。 となると大手の委任ですと、あまり無茶はしないですかね? 甘いかなぁ 委託先によりますね。
- been
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手形や小切手のように証券化された債権は別として、普通の債権は債務者が拒否すれば第三者に譲渡することはできません。ただし、これは絶対的なものではなく、善意の第三者に譲渡された場合は債権は移転します(法律用語で言う「善意」とは、ある事実(この場合は債務者が債権譲渡に反対している、という事実)を知らないことを意味しています)。 しかし、債権の譲渡を受ける者も、後日、譲渡自体の効力が問題とれば訴訟等の面倒な事態となるので、予め債務者の同意を確認するのが普通です。よって、債務者が知らないうちに債権が第三者の手に渡ることはあまりないと思います。
お礼
ご回答有り難うございます。実は友人の会社に闇金と思われる人間から電話があり、「Aの連絡先を教えろ。何かばってんだ?借金しまくって逃げてんだ、依頼を受けて探してんだよ。今から行くぞ。」などの内容だったらしいです。 本人はあくまでも、大手3社からしか借りていないとの事でしたので、本人も???と思ったらしいです。もしその旨が文書で来てたとしても、本人が確認してたかどうか。大手から譲渡は絶対に無い事もないんですね。本人に伝えます。
お礼
ご回答有り難うございます。 おそらく内容証明が来ていたとしても、ほったらかしている様な気がします。 となると、単なる回収業者か違法業者に、依頼or譲渡が行われたことは間違いないですね。結局、法に頼る事になるんですね。 貸しているお金が心配です・・