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林被告は本当に・・・。

林は、ついに死刑になりましたね。 最終確定です。 でも、私は思います。 もしかしたら、本当にあの人が言うように「真犯人は別にいる」のではないかと・・・。 みなさんの個人的見解で結構です。 林被告は本当に、犯人だったと思いますか? 私にはどうしても、真犯人じゃない気がします。 動機もないのに・・・。

みんなの回答

noname#85348
noname#85348
回答No.14

こんにちは。状況証拠を考えたら犯人に間違いはないでしょうね。目撃者が居たにしてもあの体型です。人間違いしない様に思います。近隣とのトラブルで日頃からうっぷんが溜まっていた、子供にカレーは食べるな等々…やはり犯人の様な気もします。しかし質問者の言う気持ち、よく解ります。10年以上に渡って無罪を訴え続けてきた事など、やった人がそこまで言い続ける事ができるのか?あのパワーは一体何処から?やっていないから?私ならそうなりますが、同じ精神構造をあの人に当てはめてしまうのもどうかとも思います。報道によると、自分に思い込ませる?思い込む?癖があるらしいです。自分は犯人でないって思い込む事で、真実も変えてしまえる能力?がある様です。あの人は日頃からうっぷんが溜まっていた。しかしそんなあの人に、またうっぷんを貯めていた人も、また居たら・・・貶める為に…。怖いですね。

heyheyho
質問者

お礼

う~ん、難しい問題です。。 皆さんご回答ありがとうございました。

回答No.13

林は犯人だと思います。 自分の子供に、「カレーは食べるな」と言っていた、と報道されています。 ヒ素が入っているから食べさせないようにしたのでしょう。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.12

 日本国の優秀な検察官以下多くの人が税金を使って調べて、弁護士が秘密保持のもとで被告と話をしても、明らかにならないことですので、『単なる憶測』でしか過ぎないと言うことを、最初に断っておきます。  動機は、夏祭りへの労働奉仕・参加に対して、「近所の対応に、ムカついたから、食中毒騒ぎを起こして、夏祭りをぶち壊してやろう。」ではないでしょうか。「殺人」をするつもりは全くなかったと思います。  No.11の方が書かれているように、過去に「砒素を飲ませても気づかれない」ということと、「これくらいなら死なない」と言う経験を、積んでいたと思います。  例えば、50人分の鍋なら、今までに一人に飲ませた量の2~30倍入れても食中毒騒ぎが起こるくらいだろうという、単純計算だと思います。  濃い所・薄いところがあって、今までの倍位の濃いところを食べた、運の悪い人が亡くなられたのではと思います。

  • nogul2n
  • ベストアンサー率57% (483/843)
回答No.11

 今回有罪が確定したのはカレー事件だけではありませんでした。この点をマスコミは小さくしか報道していないみたいです。新聞に載ってる判決要旨も「えっ、これだけ?」というほど少ない量です。要旨のさらに要旨、という程度の量です。新聞の活字が大きくなってから、読者に伝えられる情報がうんと減りました。  今回有罪となった事件は、  1997年2月  夫に砒素くず湯を飲ませ、殺人未遂罪  1997年9月  知人に砒素牛丼を食べさせ、殺人未遂罪  1998年3月  知人に砒素うどんを食べさせ、殺人未遂罪  1998年7月  カレー事件、殺人罪・傷害罪  3件の保険金詐欺で計1億6280万円を詐取した、詐欺罪(この詐欺罪で共謀した夫は一足先に有罪が確定して、おつとめを終えて出て来られてますね。)  です。計7つの事件で被告の犯行が認定され、全部合わせての判決が死刑だったのです。  一番重大な被害を生じさせたのが4人死亡、63人重軽傷のカレー事件でした。無差別殺人事件です。  テレビや新聞に普通に接しているぶんだと私も犯人じゃないかも、と一瞬思いました。でもマスコミが報道することは事件のほんのわずか、一部なんですよね。他の回答者様もご指摘なさってる通りです。  状況証拠というと、何か不確かなあてにならないもののように感じがちですが状況証拠と言ってもピンキリで、確信性が極めて高い状況証拠というのもあるらしいです。今回は状況証拠の数がものすごいいっぱいあったそうです。具体的な細かい事がたくさんなのでマスコミもいちいち言いませんが。最高裁の判事5人全員が一致して死刑を支持していることからも、確信性が高い状況証拠が多かったようです。それで「被告が犯人であることは合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に証明されている」になったようです。  判決の日だったのですから、もう少し判決の内容を踏み込んで報道してくれてもよかったのにと思います。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.10

私は彼女が実行犯だと思います。私自身になんらかの確信があるのではありませんが、3回もの公判を経て出てきた結論=死刑判決という事実は非常に重いと思います。 「疑わしきは罰せず」と仰る回答者さんがいらっしゃいますが、それは違います。その本来の意味は「完全に有罪である、被告による犯罪の事実がある」ことに合理的な疑いがある時は有罪としない、と言う意味ですよ。今回の5人の裁判官は全員一致で被告を有罪としています。「有罪には疑いがある」など判決文のどこにも出てきてはいませんし、裁判官の少数意見にもありません。 「彼女が犯人ではないのではないか、と疑わしめる事実がない」と裁判官は考えたのです。どんな犯罪でも「被告が犯人ではないのではないか」と考えることはできますが、それがために無罪判決を出すほど日本の司法は腑抜けではありません。 動機ですが、これは捜査しても分からなかった、というのが真実ではありませんか? 動機がなかった、と断言は出来ません。彼女は一審でまったく証言や意見の陳述をしなかったのです。これは貴重な自らの弁護を放棄したことであり、裁判官の有罪との心証を決定付けたように思います。 今回の判決は妥当だと思います。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.9

検察の状況証拠とされるものでマスコミがいっているものは本の一部です。 なので裁判官の人たちがそう判断するにいたった情報量と、一般人がマスコミから得ている情報量ではかなり違いがあります。 この一般人が得ている情報だけで判断すると別に真犯人が居る可能性はあると思います。 限りなく黒に近い灰色ですが、本来の疑わしきは罰せずというスタンスから考えると今回の判決は大きな疑問が残ると思います。 ただ、マスコミが流してない情報をあわせると黒になるのかもしれないのでなんともいえません。 あと動機に関しては大事だとは思いません。 人間って理性的じゃない行動もするので、誰もが納得できる動機が無くてもかまわないし、この事件を起こすメリットがなくても事件を起こすのもおかしくは無い。 よく言われることですが殺人事件ほど割に合わないことがないと言う考え方があります。 それを考慮すれば、保険金詐欺をするような人間は合理的な考え方や、本当の損得勘定などもっていないと考えておかしくないです。 だからこの事件を起こすメリットがないから林被告が犯人じゃないという説明には無理があると思いますね。 ただ、#1さんもおっしゃっているように同じヒ素を使った犯罪や保険金詐欺を4件もしています。 ある意味そのような犯罪を繰り返していたから今回の判決が出たという自業自得、因果応報だと思います。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.8

無責任週刊誌の情報だけの無責任判断ですが、 被告は真犯人である事は間違いないでしょう。証拠が無い事が分かったから開き直っているのでしょう。あるいは、弁護士の入知恵でしょうか。人権擁護の美名の下で。 現在の裁判は証拠主義ですから確証が無い限り無罪の推定が働きます。疑わしきは罰せずですね。 結局、うまくやった者が得をするのですが、これも人権を守るために止むを得ません。じゃあ被害者やその遺族はどうなるかですが、お気の毒ですが、運が悪かったといえるだけです。まったく不条理の世の中だと嘆かわしい思いです。なんとかして欲しいものですね。 そういう点で、今回の最高裁は思い切ったと評価できます。勿論、斯界での侃侃諤諤、喧々囂々の論争は避けられませんが、これも必要です。 司法の考え方やり方が一歩進んだものと考えます。被告もそれに貢献したことを喜びとして受刑しすれば、天国へ行けるのではないでしょうか。

noname#140045
noname#140045
回答No.7

(私は)無責任な井戸端会議的な意見を述べさせて頂きます。 カレーから採取されたヒ素と林被告自宅のヒ素が(どの程度の確率かは疑問があるようですが)一応、同一との見解ですので、もしそれが盗まれたものとしても、その盗んだ第三者がカレーにヒ素を入れる動機が林被告以上にないことを考えれば、この状況証拠だけでも充分やったと認定することには無理があるとは思いません。 しかし、それはそれとして「疑わしきは罰せず」と「状況証拠だけ」との兼ね合い(バランス)がどの程度のものかという問題はあると思います。 もちろん「疑わしきは罰せず」で何が何でも無罪とはならないようですが。

noname#101018
noname#101018
回答No.6

まだ最終確定ではないですよ。 被告側の再審請求する機会はあります。棄却される率は高いですが。

  • wakikata
  • ベストアンサー率5% (8/157)
回答No.5

状況証拠だけで有罪に出来るなら検察、警察、裁判所、報道が画策すれば 冤罪の可能性は常にあります。 状況証拠とは一体なになのですかね、納得できる証拠なし動機なし自白なしで死刑とは。 いつも不思議に思うことがあります。 間違った逮捕、起訴、判決の責任を司法がとらないことです。 恣意或いは恣意的でないにせよ間違いを犯したら司法もその責任を負うべきではないでしょうか? 不当逮捕、監禁、脅迫、殺人(無実の人を死刑にした場合)などを適用すれば冤罪回避に役立つのではないでしょうか。