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彼と別れた後の妊娠発覚、慰謝料
こんにちは 5年付き合ってその内3年同棲、1年半同棲その後は実家に帰り私の実家に週に4日は泊まりに来るような関係だった彼と最近別れ、別れて一週間後に妊娠発覚しました。発覚後すぐ彼に伝えその日の内に彼は私の家族に報告し産んで一緒になることを伝えてくれました。 ですがその後すぐささいな事から言い争いになり彼は「やっぱりまってくれ一週間考えさせてくれ」と言ってき私は精神的動揺から彼へ答えを急いでしまった結果、怒った彼は「本当は嫌だった、お前と一緒になるのが嫌だからおろしてほしい」 と言ってきました。 彼曰く、私に恋愛感情がないので一緒になれない だから産むのも反対とのことでした。 私は産みたいと伝えたのですが意見がかみあわず そのような事が続き私は精神的苦痛から流産してしまいました。 補足になりますが、彼とは別れる一週間まで実家に泊まりに来ては私が仕事でいない日も実家でごはんを食べ、家族写真にも一緒に写る仲だったので私の両親は結婚するものだと思っていたそうです。 別れてからも友人付き合いをしていました。 又、私は早期流産などでエコー写真も貰っておらず、妊娠、流産と証明できるものは動揺などから手元にもっておりません。 私は昔、わけあって中絶をしており彼も向こうの家族もその事は知っていました。 体の事もあり中絶は絶対したくないので結婚する気がないなら避妊をしてほしいと伝えた事もありました。 彼に結婚する気がなっかたにしろ私の家族にも負担をかけていたのでそのあたりも正直少しは何かを感じてほしいと思ってしまいます。 今だに精神的ショクがきえません。 このような場合、慰謝料は取れるのでしょうか? だらだらと長文になってしまい申し訳ありません。 又、彼と私は同じ24歳です。 よろしかったら意見をいただきたく投稿させていただきました。
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- ari999
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素人です。 何に対しての慰謝料なのかよくわかりません。 同じ女性として、いろいろ辛いのは理解できますが。 別れたことへの慰謝料は、本来別れてすぐに感じていた感情ならば 請求するという選択肢は理解できます。 同棲もある一定期間を超えれば慰謝料が発生することがると聞いたことがあります。 互いに性格の不一致であるなら、無理でしょうけど。。。 子供が流産してしまったのはとても悲しいことです。 体と心を癒してほしいと思います。 しかし、それと慰謝料はまた別の話のような気がします。 彼から暴力をふるわれたなどでしたら、当然慰謝料というのはわかります。 精神的動揺は少なからず影響する可能性もありますが、証明できないではないでしょうか。 避妊の件も、あなたもしっかりするべきでした。 完全に相手だけが悪いわけではないと感じてしまいます。 いろいろなことがあって気持ちが動揺するのは当然です。 しかし、自分の気持ちをこれ以上ドロドロな状態にしないためにも、落ち着くことが大切です。 別れた理由が性格の不一致等で互いに了承済みだったなら、それは過去のこととして忘れるほうが幸せです。 子供のことは、二人の子供であったので、かかった医療費等に関して折半することは提案してみてもいいかも知れません。 ただし、慰謝料は難しいかも知れませんね。 あなたのつらい気持ちや悲しい気持ちは伝わってくるのですが 第三者として冷静に読んでみると、早く心と体が元気になるといいね くらいのコメントしかできません。 人を恨むと疲れてしまいます。 出来ることなら、明るい未来のほうを向いて進んでいってほしいです。 役立たずでごめんなさい。
- norika25
- ベストアンサー率14% (14/96)
まったくの素人ですが、、、。 私もNo.2さんと ほぼ 同意見です。 >そのような事が続き私は精神的苦痛から流産してしまいました。 流産の原因が 今回の精神的苦痛とは、証明できないのではないでしょうか? 以前、中絶をされてますよね? 一度、中絶等をすると、次回に流産する可能性は高い、、、と聞いています。 ですから、流産の原因は彼とのゴタゴタでなく、以前の中絶によるもの ということも考えられます。 ゴタゴタしていても、しっかり元気に育っていく胎児も多いのですから。 中には、「彼と別れたから、流産になって欲しい」とねがってもしっかりと成長する胎児もいますし、、。 また、 >彼とは別れる一週間まで実家に泊まりに来ては私が仕事でいない日も実家でごはんを食べ、家族写真にも一緒に写る仲だったので私の両親は結婚するものだと思っていたそうです。 別れてからも友人付き合いをしていました。 これも慰謝料を請求することには当てはまらないと思います。 婚姻関係にあったのなら、その期間は慰謝料請求分に はいるかもしれませんが、、、。 「法的」には無理だと思いますが、彼のほうが、彼の「誠意」で 幾分かを支払ってくれるかもしれないでしょうが、あくまで 「誠意」の範囲だと思います。 詳しくは 弁護士へ ご相談ください。 「法」でやる場合は、すべて「証拠」が重要視されるのが現実です。 また、法で決める場合、昔の貴女の中絶の事実も言わなくてはならないのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます! 言葉足らずで申し訳ありません。 彼からは言葉のDVを受けていました。 謝罪も何もなくただ私に責任があると暴言をはかれ続け精神科に通っていました。 今は和解はむずかしいと思いますが彼と今週末、話し合うことになりました。 私にももちろん責任はありますので彼の話もしっかり聞きちゃんと前に進めるようにしたいと思います^^
- yahiroyuki
- ベストアンサー率16% (137/811)
こんにちは。 私は素人ですので間違っているかもしれない事を先に申し上げて おきます。 正直申し上げれば慰謝料は厳しいかと思います。 まず婚約関係にあったとしてもです。 一度は双方納得の上で別れています。 妊娠の件がなければそのまま終わっていたでしょ? つまり「性格の不一致」等の慰謝料対象外の別れだったと 思います。 ですので今回の件に婚約破棄の慰謝料は関係ありません。 次に妊娠・流産の件です。 正直初期の流産の原因は胎児に問題があった場合が大多数です。 胎児が育つ事が出来ないほど弱い命だったので仕方が無いのです。 もし今回の流産と精神的な苦痛との間に因果関係があったとしても それを証明する事は非常に難しいでしょう。 医師に確認しても医師でも理由は判らないと回答するでしょう。 ですから因果関係が証明できない以上慰謝料は認められない でしょう。 そもそも成人の独身者同士の妊娠や流産については慰謝料を認めて いなかったはずです。 (妊娠の負担は女性にかかりますが、責任は五分五分となっていますので) と言う事でこの件では無理だと思います。 彼に支払う意思があれば受け取る事は可能だと思いますが 裁判などでは却下されるのではないかと思います。 それともし専門的な回答を希望されるなら社会⇒法律のカテゴリーで 質問された方が専門家の回答が得られると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます! 精神的なものは彼からDVを受け私が自律神経失調症になったこともありました。 言葉のDVではありますが・・ 私ももっとしっかりしていればよかったのだと反省しています。 ありがとうございました!
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
内縁関係にあれば取れます、彼は実家に遊びに来ていますね? 親とも顔合わせはしていますね、相手の親にも会っていれば 結婚の意志があったと看做されるので、損害賠償請求はできます 詳しくは弁護士に聞いてください
補足
回答ありがとうございます! ですが彼は4年家出をしていたのでタイミングが合わず 向こうの親と会うのは別れてからになります。 こちらの親とは仲がよかったのですが・・ また相談してみたいと思います! ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます! 私も動揺しており向こうばっかり批判してしまいお恥ずかしく思ってきました;; 精神的なものは彼の言葉の暴言により精神科に通っていたことでしょうか^^; 私ももっと気をしっかりもっていればよかったのですが・・ 彼の事も考えてお互いのためにも今週末、話し合いすることになりました! しっかりけじめをつけて前に進みたいと思います。