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NHKの集金人について
NHKの集金人についてです。 引越しを三日目に集金人が現れました。 土日を挟んでいたので、役所への届けは出していません。 奴等はどこで嗅ぎつけたんでしょうか? あと、観もしないNHKの電波を勝手に送りつけて、料金を徴収するのは押し売りと変わらないと思いますが、何が違うんでしょうか? 国のお墨付きである以外に何かありますか?
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押し売りではありませんから テレビを見ないのであればテレビ電波を受信する機器を所有していないと伝えてください 素直に帰ってくれますよ 彼らは普通に各家庭を巡回しています そして受信料の支払いをしていただいたご家庭の玄関先にNHKのシールを貼らせてもらいます そのシールを目安に支払いをしていただいていないご家庭を判断しています ですので、一ヶ月くらいするとまた来ますよ 訪問されたときには「以前にもお話したとおりです」と言って門前払いでかまいません むしろそうすべきです ちなみに自分はテレビを見る習慣を10年前に捨てた人です
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- nevada00
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> 奴等はどこで嗅ぎつけたんでしょうか? 引越し業者、不動産屋、郵便会社、電気店、その他にNHKは年に40億円以上使って情報を買っています。 > 国のお墨付きである以外に何かありますか? 国のお墨付きなどありません。 法が求めているのはあくまでも「契約しなければならない」であって、「NHKに受信料を払いなさい」ではありません。 受信料は、NHKと受信契約さえしていなければ支払い義務もありませんし、強制されることもありません。 そして、NHKとの契約義務を定めた放送法32条には罰則規定がありません。 つまりあくまでも「努力義務」です。 「努力義務」とは、国民の権利を制約するおそれのある行為に対して「~するよう努めなければならない」などと規定された、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為・不作為義務で、遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右されます。 放送法の32条にもし法的義務として罰則等が設けられれば、憲法19条が保障する思想の自由や、財産権を保障した憲法29条に抵触する恐れがあります。 又、契約には近代市民法の原則として「契約自由の原則」があるとされています。 契約自由の原則というのは、国家の干渉を受けることなく、自己の意思に基づいて自由に契約を締結し(契約締結の自由)、誰と契約するか(相手方選択の自由)、契約の内容をどうするか(内容決定の自由)、その形式はどのようにするか(様式の自由)、などです。 実際にはこれらのことは例外もありますが、その例外はたいてい法律で定めてあります。 つまり、「一方的に契約約款であるNHKの受信規約を受け容れて契約しなければならない」などとはどの法にも定められていません。
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回答ありがとうございます。 強制でないなら追っ払うことにします。 個人情報買取なんて、国がやってもいいんでしょうかね。。
>奴等はどこで嗅ぎつけたんでしょうか? まめに地域を巡回しています。 引っ越しなどさまざまなサインは見逃さないのでは。 >何が違うんでしょうか? 国のお墨付きがない分、押し売りの方がましだったりして。
お礼
回答ありがとうございます。 強制でないなら追っ払うことにします。
- R48
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こちらを参考に。 http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 極端なHPのような気がしますが。。。 強制でないなら追っ払うことにします。
お礼
回答ありがとうございます。 強制でないなら追っ払うことにします。