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3月31日に退職後、4月10日付けの認定日に旦那の会社の社会保険に入ったのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?

今年3月31日をもって、契約社員として3年間勤めていた会社を出産のため退職しました。その後、旦那の会社の社会保険に入れてもらったのですが、その際交付してもらった保険証を見たら、認定日が4月10日付になっていました。ということになると、4月1日から4月9日までは、どこの健康保険に加入していないということになりますよね?4月4日に病院に行ったのですが、その際、ひとまず全額請求で次回保険証を持って来た際、お金が返金されるということでしたが、この場合、それがだめになってしまいますよね? なので、旦那の健康保険の方にその旨を伝え、もうちょっと認定日を早くしてもらうように頼んだのですが、融通がきかず「無理」という返事で返されてしまいました。地方自治体の健康保険課に、9日間だけ国民健康保険に入れるのかホームページで調べてみたのですが、新しい保険に入ってしまった以上、さかのぼり申請もできなさそうな感じです。 そういう場合、その日の医療費は実費になってしまうのでしょうか?2万円ほどするので、結構実費負担はきつくて… 何かいい方法やアドバイスがあったら教えてください。お願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>なので、旦那の健康保険の方にその旨を伝え、もうちょっと認定日を早くしてもらうように頼んだのですが、融通がきかず「無理」という返事で返されてしまいました。 協会健保や大部分の組合健保では退職した翌日まで遡って扶養を認めますが、一部の健保では書類の提出期日があってそれ以内ですと退職した翌日まで遡るが期限を過ぎると書類が提出された日からしか扶養を認めない健保もあります。 >地方自治体の健康保険課に、9日間だけ国民健康保険に入れるのかホームページで調べてみたのですが、新しい保険に入ってしまった以上、さかのぼり申請もできなさそうな感じです。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >そういう場合、その日の医療費は実費になってしまうのでしょうか?2万円ほどするので、結構実費負担はきつくて… 何かいい方法やアドバイスがあったら教えてください。お願いします。 ですから14日過ぎてしまえば支払は発生しますが、適用はされません。 質問者の方の場合は14日を過ぎているので原則的には適用されません。 しかし遅れたのは意図的でなく夫の健保の扶養の認定がずれてしまって無保険の期間が出来てしまったたということなのでそのあたりの事情を健康保険課に説明してください、まだ過ぎた日数も3日ほどなのでそれを考慮して裁量で適用してくれる自治体もあります。 もちろんあくまでも原則に則りダメと言われればそれまでですが。 それからもし適用されれば4月1日資格取得で4月10日資格喪失になります、このように同じ月に加入と脱退することを同月得喪といいます。 国民健康保険の場合はこの同月得喪は保険料が発生しない自治体が多いようです。 ですから4月1日資格取得で4月10日資格喪失の同月得喪ということで確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われる確率が高いと思います。

回答No.1

あー惜しかったですねー。 4月4日の分は実費になりますねー。認定日を早くするのや変更は無理だと思います。 今後は気を付けた方が良いと思います。 保険の変更の際には、病院に行かないようにし、認定日をはっきり確認して行くようにしましょう。 方法として国保、というのもあったでしょうが、それによる国保税が発生しますので、お勧め出来ません。 確定申告に備え、医療費の領収書を保管しておく事が良いと思います。

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