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マンション管理費滞納の考え方は?
- マンション管理費滞納の考え方について、マンション管理会社からの報告方法に疑問を感じています。
- マンション管理会社から毎月の報告書には、管理費未納者のリストが含まれています。
- 特に注目しているのは滞納金額と未収月数ですが、一部の組合員の未納が続いているにも関わらず、未納月数が報告されていない状況です。一般的な報告方法なのか疑問に思っています。
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管理会社社員です。 私の勤務先でも、同様の報告をします。もっとも、当社の月次報告書には滞納月数は入れていませんが、社内的には同様の管理をしています。 今回のご質問の滞納者のように、五月雨式に入金される場合、当社では順次古い未納管理費に充当していきます。 例えば・・・・ 管理費等 入金額 未納額 H20.6 10,000 10,000 0 H20.7 10,000 0 10,000 H20.8 10,000 10,000 10,000 H20.9 10,000 0 20,000 H20.10 10,000 10,000 20,000 H20.11 10,000 10,000 20,000 H20.12 10,000 0 30,000 H21.1 10,000 0 40,000 H21.2 10,000 10,000 40,000 H21.3 10,000 0 50,000 このような入金状況の方がいらっしゃるとします。 質問者様は、滞納が始まったH20.7からの月数を未収月数(この場合は9ヶ月かな)とする事を求めていらっしゃるのでしょうか。当社では、このような場合は滞納5ヶ月、とします。例えば、8月に入金されたのは7月分、で10月に入金された分は8月分、と言う形で処理します。 私もはっきりとは知らないですが、特に「●月分」と指定して入金されない限り、法的にもこのように処理するのが一般的だと聞いております。 ちなみに、管理費等の時効は5年です。 もし、今回の場合、7月分が未納、8月分は入金、と言う形で処理していくと、2万円入金がある月が無い限り、その分はずっと未納のままで残ります。その分、時効になるのが早くなります。上記の例であれば、H25.7で時効になりますが、入金分を過去の未収分に充当すれば、同じ入金状況でも時効を迎えるのはH25.11となります。 ご納得いただけましたでしょうか。
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- m_inoue222
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一般人ですが... >このような報告は不適切だと思うのですが なぜその様に思われるのでしょうか? どのような表示が適当と思われるのでしょうか? 管理費1万円...今現在の未回収金額が8万円なら「8ヶ月」で正解... 滞納が10年間継続していても1ヶ月遅れで支払っていれば「1ヶ月分」で正解では? 先月だけ滞納した人も同じ「1ヶ月分」ですね 「滞納の始まった日」なら1年前の日付けでも書くべきでしょうが...
補足
輪番制でコロコロ変わる理事会役員相手の説明としては不十分だと感じました。 ●滞納が10年間継続している人 ●先月だけ滞納した人 これらが同等に扱われるのは道理に合わないと思います。 それがまったく同じだと感覚的に捉えられるのは、金利という概念が今の日本から無くなってしまっているからなのでしょうね。
- t-t-o
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管理組合は管理会社からの報告書を見て、対応の仕方・対策等を管理会社と相談されているのでしょうか。 なにもしていないなら、管理組合に問題ありという事になると思いますが。
補足
ド素人集団の管理組合・役員からの相談に的確な解決策や対応案が出せる管理会社なら管理組合に問題ありなのでしょうね。
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
要は、帳簿の話であれば、実質いくら欠損が出てるかが問題なので、報告書としてはそれで十分でしょう。道義的責任とか、裁判とか、支払督促という話であれば、言えば、あなたが望むような資料は開示されるでしょう。 それより、滞納者に対しての対応とか、現状がどうなってるのかの報告を即した方がいい場面でしょう。今後の対策も含めて。そもそも、そんな問題を管理会社にお任せにしてはいけません。
お礼
st_tailさん 丁寧で具体的な回答ありがとうございます。 特に「●月分」との記載することが法的規定はないようです。 管理会社さんとしてその様な記載が一般的であること、非常に参考になりました。 今の日本の預金金利が限りなくゼロに近い影響を強く感じます。 私が感じたのは、このように五月雨式に入金して滞納を続ける組合員は作為的であり悪質だと思います。 管理会社の担当者は毎月督促の作業が増えますし、理事会としてもその状況を逐次見守り続けなければなりません。 次回の理事会で管理会社に対して報告内容の変更をお願いしようと思います。 「滞納組合員の○○さんは、現在総額○○万円を滞納しており、これは○ヶ月分の管理費に相当します。この状態は○ヶ月前から継続しています」という風に。 当マンションでは、”管理費滞納者に対して、年率18%の損害遅延金を請求できる”という規約があります。これまで積極的に請求してこなかった遅延金を請求するという対応でこの悪質な組合員に対峙していきたいと思います。 本当にありがとうございました。 尚、時効についてですが、 滞納者に対し何らの請求行動を起こさないまま5年以上放置することで時効が成立します。つまり”督促を継続する”ことで時効にはなりません。