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特別受益が相続分を超えた場合返す必要があるのですか?
相続人は、兄二人と母親です。父からの遺産相続の私の取り分が、約2000万円と計算できますが、兄二人より、私の生活費(仕送り650万円)と学費(10年分約20万円)が25年前の大学卒業までに約700万円多くかかり、現在の貨幣価値から約10倍の7000万円になるから、5000万円近く返せと要求されています。法律上は、どのように解釈するべきでしょうか?
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相続人は、兄二人と母親です。父からの遺産相続の私の取り分が、約2000万円と計算できますが、兄二人より、私の生活費(仕送り650万円)と学費(10年分約20万円)が25年前の大学卒業までに約700万円多くかかり、現在の貨幣価値から約10倍の7000万円になるから、5000万円近く返せと要求されています。法律上は、どのように解釈するべきでしょうか?
お礼
相続遺産は、少額であっても、ボーナスや退職金より多いわけですから、兄達だけでなく、その家族が張り切るのだろうと思います。 これからも、法事で顔を合わせる兄弟と、なんとか穏やかに話し合えるよう努力したいと思います。 成人後見人制度のアドバイスもありがとうございました。