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健康保険未加入期間の治療代

4/6に退職し、明後日から新しい会社に入社なのですが、子供がインフルエンザにかかったようです。 たった1週間の空白期間だからと思っていたらこんなことになってしまいました。 病院で保険証忘れで受付してもらって、新しい会社で健康保険を今日の分から有効に?なんて事は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.8

・健康保険の保険料は月末現在の加入状況で決まります  4/6退職の場合は、保険料は3月分まで徴収、4月分は徴収されない  明後日から就職・・月末に加入しているので、4月分は新しい会社で徴収 ・保険証の有効期限は、喪失した日の前日まで有効、取得した日から有効になります  4/6退職の場合は、喪失日は翌日の4/7で、使用できるのは4/6まで  明後日からの就職先は、入社日に取得になるでしょうから、入社日から保険証が有効になり使用できる様になります ・4/7~入社日の前日までは、無保険の状態になりますから  その期間に診療を受ける場合は   1.自由診療で全額自己負担する・・後日の還付等は無し   2.速やかに国民健康保険に加入する、保険証は4/7から有効になります・・保険証がすぐ貰えない場合は、国民健康保険の保険証の発行待ちである事を伝えて診療を受けて下さい    一旦保険診療の10割分を払う事になりますが、保険証が手元に届いてから、領収書と保険証を診療所に持って行けば通常なら7割分を返金して貰えます    (診療所で返金されない場合は、市役所で還付の手続きをすれば7割分は戻ってきます)    国民健康保険の場合、この期間の保険料は発生しません(多くの場合、例外もあるので市役所に確認して下さい)    就職先で健康保険に加入され、保険証が届きましたら、その保険証と国保の保険証を市役所の窓口にお持ちになり、国保の脱退手続きをして下さい    

noname#97655
noname#97655
回答No.7

まず今回の分は国保に加入して支払いをしてください。明後日から入社と言うことは15日づけでの社会保険加入になりますのでそれ以前の物は社会保険適応にはなりませんよ。なんだかに勘違いされている回答者さんが多いですが・・ 6日に退職でその翌日から入社する前日までは100%負担になります。もちろん6日から14日までの分を今から国保加入すれば適応になるので明日にでも役場に行き手続きをされてください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>病院で保険証忘れで受付してもらって、新しい会社で健康保険を今日の分から有効に?なんて事は出来るのでしょうか? それは出来ません、4月15日入社であれば健康保険の被保険者や被扶養者の資格の取得はそれ以後になることはあってもそれ以前に成ることはありません。 それから保険料の支払は月単位ですが、保険証の有効期間は日単位です。 ですから前職の健康保険は6日まで、次の職場の健康保険は入社日以降の資格取得日からです。 つまり今のままでは7日から次の会社での資格取得日の前日までは無保険の空白期間が出来てしまいます。 それを防ぐ為には至急前職で加入していた健保から被保険者資格喪失証明をもらってきてください(組合健保ならその健保組合、協会健保なら社会保険事務所です)、出来れば郵送でなく直接そこへ行って貰えればベストです。 その被保険者資格喪失証明と印鑑を持って市区町村の役所へ行き国民健康保険の手続きをしてください。 また次の職場で健康保険に加入すれば国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 それから同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では(一部例外もあるようですが)保険料は発生しないはずです。 ただこの同月得喪の保険料については自治体の条例で決まっているものですので、同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思います。

回答No.5

今月中に保険証が発行されるのであれば、今月分の給料からその保険料は引かれています。 と言うことは、今手元にあろうとなかろうと、その保険証は今月から有効になっているということです。 支払に関しては、全額前払いで後に差額を返金してもらう方法でも、後払いでも、病院と相談して自由に選んでください。

saobee
質問者

お礼

多くのアドバイスを頂き、ありがとうございます。 やっと理解してきました。 自動車保険や生命保険のように加入日からではなく、月単位という事ですね。 今月中には保険証はもらえると思います。 ありがとうございました。

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.4

健保はあなたが、月末に在籍の所が適用です。 お子さんの診療代は一旦全額自己負担。 次の職場に健保があれば加入、なければ国保加入で、 請求すれば、自己負担の7割が還付されます。 決して損はしません。

saobee
質問者

補足

ありがとうございます。 明後日から健康保険に加入しますので、今日全額支払って 加入後に還付の手続きをすれば良いという事ですね。 お恥ずかしい事に、1週間の空白期間だったので国民健康保険の加入は考えていませんでした。 ちょっと安心して病院の夜診に行けそうです。

noname#142909
noname#142909
回答No.3

無職の期間は国民健康保険に加入しなければいけません 新しい会社で加入する保険ではそれ迄の医療費は負担してもらえません 今日すぐに国保に加入してください

saobee
質問者

補足

いろんなご意見を頂いているので混乱してきました。 市役所へ行って1週間分だけ加入手続きをすれば良いのでしょうか?

回答No.2

病院で事前に事情を説明して、新しい保険証が発行されてから、診療費を払いに行けばいい。

saobee
質問者

補足

ありがとうございます。 事情を話せば入社2日前の診療でもカバーしてもらえるのでしょうか?

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

今回は10割負担します、保険証が届いてから再度病院行くと7割の返還が受けられます

saobee
質問者

補足

早速ありがとうございます。 それは、保険証の日(入社日)が明後日でも今日の分も有効という事でしょうか?

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