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初歩的なことかもしれませんが。。。
分からないことがあるのでお願いします。 国務大臣の罷免をするのはどこでしょう? 最高裁判所は下級裁判官の任命をするのではないのでしょうか? 最高裁判所の裁判官の任期は? 国選弁護人をつけられるのは行政裁判ですか? いろいろと質問してすみません。
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国務大臣を罷免することができるのは内閣総理大臣です。 任命するのも内閣総理大臣ですが、その過半数を国会銀の中から選ぶことになっています。 下級裁判所の裁判官は内閣が任命します。しかしその際は最高裁判所の指名した者の名簿から選ぶことになります。 最高裁の裁判官には特に任期はありません。ただし着任した後の衆議院選挙とそれ以降10年を越えてはじめに行われる衆議院選挙の際、国民の審査を受けることになります。 国選弁護人についてはURLを参考にしてください。
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- lequeos
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#2の「お礼」について、横やりを入れる形になりますが……。 最高裁判事に任期はありません(定年は70歳)。 また下級審の裁判官は最高裁の提出した名簿をもとに内閣が任命しますが、最高裁はまれにこの名簿に特定の裁判官を登載することを拒否することがあります(再任拒否、と巷間いわれるものです)。名簿に載らない人物を内閣は任命しませんので、こういわれます。ですから実際には、下級審人事も、かなりの程度、最高裁(事務総局)のコントロール下にあるといってもいいかも知れません。
お礼
ありがとうございます。 助かりました!
国選弁護人は刑事訴訟法に基づいています。 よってこれは刑事事件の場合のみです。 でも民事の場合、下記のURLのような制度があるようです。
お礼
詳しく分かりました。 本当にありがとうございます!
- ebinamori
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国務大臣を罷免するのは総理大臣。 最高裁判所についてはhttp://www.yomiuri.co.jp/teigen/2000/kenpou09.htm 最後は良く分かりませんが刑事裁判ではないですか?
お礼
最高裁判所についてよく分かりました。 ありがとうございます。 指名するのが最高裁ですね。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい解説ありがとうございます。 最高裁、下の方のを見ると最高裁は一応5年の任期になっているみたいです。 でも再任ができるようですね。 国選弁護人、参考になりました。 要はお金が無くて弁護士がつけられない人用の人権保障としてあるのですね。 ということは、刑事も民事もありえるのでしょうか?