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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転売について)
食料品の転売に関する問題
このQ&Aのポイント
- 食料品を製造する会社で働いているが、通信販売会社のセット販売品に製造元の商品が含まれていることが分かった。
- 製造元でしか販売されていない商品が、解体されて別のパッケージに入れ替えられて販売されている。
- 営業主任は販売店との卸取引をやめたいが、販売店が社長の知り合いであるため、適切な理由が必要とされている。
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質問者が選んだベストアンサー
法律で指定される特別の商品でない限り、再加工、再包装、再販売その ものを禁じることはできないと思います。 (食品衛生上の問題があれば、告発することはできますが。) 当社が主張できるとすれば、相手が小分け再包装した商品に当社の商標 をもちいている場合でしょう。 その場合は商標の無断使用を禁じる、もしくは 契約によって使用許諾を与えることができます。 無断使用パターンは、再包装パッケージに当社商標を無断で印刷とか 再包装パッケージには商標を用いていないが、ホームページその他の 商品案内に当社商標を用いている場合等が考えられます。 また、当社商標を相手商標に書き換える場合も商標侵害になるでしょう。 例えば、大樽入りの当社明太子を小分けして相手が販売した場合。 ・商標なしで販売・・・許される ・小分け商品に当社商標を印刷・・・商標侵害 ・小分け商品に相手商標を印刷・・・商標侵害 ・パッケージは商標なし。チラシ等で当社商標使用・・・商標侵害
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 商標の話で一つ補足というか自分の日本語がおかしかったので。 再包装→個包装は当社商標が入った状態のまま、相手販売店のセットに混ぜてある状態 商品自体は当社以外で作っているところがない物ですので、poolisherさんの言う商標には完全にひっかかりそうです。 告発という手段はなるべく取りたくないので、営業主任にはとりあえず商標権の話をしてみます。ありがとうございました。