• 締切済み

貸した車を取り戻すには?

車を所有していましたが、普段使っていなかったところ、 車が一時期必要になったと言う友人に貸してあげました。 最初は数日、と言う話だったのですが、その後もなんだかんだと 返してくれる気配がなく、こちらに車を利用する必要ができたと伝えた上で、 二週間経つ今もまだ返ってきていません。 最近は携帯へ連絡しても、呼び出し音は鳴るのですが出てもらえなかったり、 留守電にメッセージを残しても、もちろん返事はありません。 メールにも返信はありません。 連絡が取れないので、催促の使用もありません。 警察にも行ってみたのですが、私が任意で貸した以上、盗難にはあたらない、 ということで、盗難届けを出す事もできず。 こういう場合は自力で見つけ出して取り返すしかないのでしょうか? 事故などを起こされたり、車を放置されてどなたかに迷惑が掛からないかと心配です。 安易に貸した私がいけないのは承知の上で、ご相談差し上げます。軽率でした。 なので、私自身が不便なのは仕方ありませんが、責任感を持たない運転で、 被害を広げないようになんとかしたいと考えております。 どなたか、こういうケースの対処法でアドバイスをお持ちのかたが いらっしゃったら、是非お知恵を拝借させてください。

みんなの回答

  • ryo2
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.5

お気の毒ですが、相手は窃盗には該当しないでしょう。 もし、これがお金だったらどうしますか? 相手にお金を貸したが返してもらえないからと警察に窃盗だという事で被害届を出せると思いますか? 単なる債務不履行で終わってしまいますよね。 もし、相手が車を売ってしまった場合では、詐欺として被害届を出せるとは思いますが。 それに、#2の方が述べられているように相手に貸している物を黙って持ってきた場合はあなたの方が窃盗になってしまいます。 他の方が「窃盗になる」と述べられていますが、以上の事から警察では介入できませんね。民事不介入ですので。 対処法については他の方の意見を参考にしてください。 警察での対応はできないということだけ、アドバイスさせていただきました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.4

あなたが「契約期間を過ぎたが返却されないので、窃盗として被害届を出す」と言い張れば、警察は動かざるを得ません。 また、裁判所から、使用禁止の仮処分を受けるという手もあります。めんどかったら弁護士か行政書士に相談。 まあ、とりあえず、内容証明で「何月何日までに返却しない場合は、窃盗罪として被害届を出します」とでも通達すれば、びびって返すのではないでしょうか。まあ、付き合いはそれまでとなるでしょうが。(そんなやつ、それでいいと思いますが)

tweetie
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! 本当に、そんなことをするような人との関係は、終わっても仕方ないですよね(^^; 貸した私も軽率だったと思いますが、これからは相手をよく見極めて行動しないと、 結局自分の価値も落としてしまいますね(苦笑) 毅然とした態度で警察に当たる。 大切なんですね。 頂いたアドバイス、心して事に当たりたいと思います。 本当にありがとうございました!

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.3

まず順を追って説明しましょう。 数日との約束という時点で明確に日数を定めてません。 そこで数日は、何日だったか。 普通なら5日前後という感じでしょうか。 しかし 人によっては、一週間前後と曖昧になります。 しかし 10日以上ではないとも取れる言葉です。 なぜなら10日過ぎたら十数日とあらわせますからね。 二週間経ってもということで14日は経っているのでしょう。 そこで まずあなたの数日を明確に決め 最初に返せと行った日を覚えて置いてください。 次に 確実に請求した事がわかる内容証明郵便で 何年何年何月何日より 何日(あなたの数日の日数を明確に定めて記載)ということで 車両番号 ○○555 あ ○○ー○○ を 相手の名前に貸したが 約束の日が過ぎても返さず 何月何日(あなたが返せと行った日)から再三にわたり返すよう請求しても返事がない。  超期間貸す約束などしておらず 何年何月何日午前零時までに返さなければ 窃盗として判断し対応するので それまでに責任を持って確実に返すよう請求する。 ・・・こんな感じで 事の経緯と今後の対応を明記してください。 本来もう少し 難しい専門的言葉を用いたほうが良いのですが ここでは意味がわかるように言葉を柔らかくしておきました。 民法上 最終期限の日とか発生の日などに時間が明記されてないと何日までに返してという感じの約束なら 返す日の終わりの零時になります。 時間を明記したら その時刻になります。 ここまで 請求の文面をシッカリつくり 内容証明郵便で請求すれば 期限を無視したら 警察にですが・・・。 本来現時点で警察は、あなたが被害届を出せば窃盗罪で捜査出来るはずです。 盗難では確かにないです。 でも貸した物を約束の期限を無視し 請求しても連絡を途絶えるくらいなら 窃盗罪になるはずです。 内容証明郵便の作成は、準備しておき もう一度警察に車を友人に窃盗されたとして被害届を出すと相談されたら如何でしょうか。 貸したとしても期限があり 5日位のつもりで貸したのに 二週間も既に過ぎ連絡は途絶えるし そもそも長期間を無担保で貸す人は、いないでしょうと強気で相談されたら 警察だって受理すると思います。 あちらは、民事負介入があるので 友人同士とかあまり相手にしたくないという気持ちがあるのでしょうけど 明確な犯罪だと被害者が申し立てたものを相手にしないのは、問題になりますから ここは毅然と窃盗されたとハッキリいうべきです。

tweetie
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! なるほど、確かに「数日」と言う曖昧な概念では、 期間に関する言い分は、どっちもうそをついていないということになりますよね。 ここまでの「数日」というのは一旦忘れて、再度、形に残るようにして 日にちの設定をし、相手にも知らせる方法を取る必要があると、よくわかりました。 そして警察…されるがままにしていてはいけませんね。 道理の通った申請であれば、確かにこちらが毅然として促すべきだと思います。 彼らはプロなので、本来通る申し出なら、市民に親切な対応をしてくれるもの、 と勝手にも追い込んでいたのですが、警察官の方もいろいろいらっしゃるでしょうから、 人によるのかもしれません。無知でそういう態度の方を増長させるのは主義ではないので、 きちんと材料を用意した上で、改めて訴えに行こうと思います。 具体的な方法と、大事なことへの気づき、ありがとうございました!

  • pipi-goo
  • ベストアンサー率33% (217/651)
回答No.2

直接の回答にはなりませんが法学部の学生の時に習った記憶だと、貸しているものでも勝手に持ってくると窃盗罪になるそうです。 その点だけはお気をつけください。 一般論としては内容証明だとか駄目なら裁判所に申し立てるとかになると思うのですがどちらにしても弁護士さんに相談した方がよさそうですね。弁護士無料相談会とかやっている自治体もあるので御自身の自治体にも問い合わせてみてはいかがでしょう。

tweetie
質問者

お礼

回答、ありがとうございます! なるほど、自分のものでも貸しているときに勝手に持って返ってはいけないのですね。 居所が今よくわからないので、探すのも大変なのですが、いざとなったら… と考えていたので、大変参考になりました。 申し立てるのは警察でなく、裁判所と言うテもあるのですね。 地域の相談所などもまずあたってみることにします。 お知恵を頂き、心強い思いでいっぱいです。 本当にありがとうございました。

回答No.1

メール、留守電に何時までに返さないと盗難届出すと警告後に盗難届出しましょう。住所分かっているのでしたら内容証明という手も。 貸したのは事実でしょうけど数日との口約束、その後2週間以上経過し、連絡とれないのではやむを得ません。警告しても無視なら盗難と考えます。そう主張しましょう。内容証明でしたら警告しても無視されたとの完璧な証拠になります。 とにかく警察に言われて引っ込んでいたらなんの届けも出せませんよ。奴らは届を一度は拒むのが普通と覚えておきましょう。

tweetie
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます! 警察は一度届けを拒むものなのですね(^^; ものすごく「当たり前」の事のように、そんな届けは受け付けられない、 と、冷たくあしらわれたので、こちらがとても非常識なことをお願い してしまったのかと、全く頼りにできないものだと思ってしまいました…。 内容証明、確かに警告に対する相手の出方の証拠になりますよね。 検討します。 心細い中での質問だったので、とてもありがたいご意見でした。 ありがとうございました!

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