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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「車から1億盗難」届けたが…倉庫に置いてた)

車から1億盗難!倉庫には見つかる

このQ&Aのポイント
  • 神戸市内の古美術商から1億1790万円が盗まれた事件で、男性は車に積んでいたと勘違いしていたことが判明。
  • 男性が盗難届を出していたが、倉庫として使っているコンテナ内で全額が見つかった。
  • 男性は不注意であったと謝罪しており、警察から経緯を聞かれている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.1

軽犯罪法第1条第16号(虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者) 罰則は拘留+科料。 ただし、「あの人に盗まれた」というように他人に罪を着せようとした場合は虚偽告訴罪。 こちらは懲役刑または罰金。 質問のケースのように不注意や間違いならどちらの罪にもならない。