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残業時間
土・日休みの週休2日制の会社において、管理監督者は土・日に仕事をしても残業扱いにはならず、ただ働きとなるのですか?
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- kgrjy
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回答No.2
労働基準法41条 監督管理者は、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しない、とあります。 一方で、深夜割増、有給休暇は適用されます。 休日に出勤しても、月給制であるなら、月何時間働こうと+αはないです。 時給で計算されるなら、その分(ただし深夜でない限り割増なし)つくでしょうが。 監督管理者は、平社員のように時間で管理されません。 遅出、早退、休憩時間は、自分の裁量で決めます。 遅出だからと、賃金カットされるようでは 平社員と同じ時間で勤怠を管理されているので、 監督管理者ではありませんから、上の休出残業割増が必要になります。 まかされた監督管理する仕事にだした結果で評価される立場です。
- neKo_deux
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回答No.1
> 管理監督者は土・日に仕事をしても残業扱いにはならず、ただ働きとなるのですか? 残業扱い、休日出勤扱いにはなりません。 通常の賃金が支給されます。 タダ働きって訳では無いと思います。