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オークションで送料に過払い金が発生した場合の対応

友人から相談されて困っています。 オークションである商品を落札してその代金と120サイズ(1370円)の送料を払ったそうですが、実際に届いたのを見ると100サイズ(1160円)だったので、 過払い分210円を請求したら断られたそうです。 相手の主張は、 ・正確には120サイズ(箱の縦横高さの合計が102cm)なので120サイズの請求は間違っていないため責任は無い ・運送屋が善意で100サイズにて処理をしてくれた ・仮に送金するにしても手数料がそれ以上かかるので応じられない とのことです。 私は、本来120サイズで送られてくるはずだったのと相手に悪気は無かったのだから諦めたら、とアドバイスしましたが、どうしても納得が出来ないようです。 このように送料に関して、故意では無いにしろ「過払い金」が発生した場合は、法的にはどのように解釈されるのでしょうか? アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.8

No.7の者です。まともに書くと長文になることが予想されるところ、長文は書く側も読む側も疲れるだろうと思い、No.7ではかなり端折ってしまいました。申し訳ありませんでした。 > このサイトの存在自体を否定しかねないご発言ではないでしょうか? 契約関係のトラブルの場合、法律の明文の規定やその解釈で単純に法的結論の出る場合、法の当てはめで見解の分かれうる場合、契約解釈すなわち当事者の意思を特定・推定する作業を要する場合があります。 このうち契約解釈は、契約書その他の契約内容を証する書面等に明文で定めていれば格別、そうでなければ原則として当事者の協議解決すべき問題であり、それが困難なときは書面等の客観的資料、当事者の証言その他を勘案して法的結論を得ることになります。 Q&Aサイトでは、単純に法的結論の出る質問には結論を出しやすいのですが(この場合でも質問者が情報を包み隠さず提供することが前提です)、そうでない質問にはずばりの答えを出しにくいものです。まして、客観的資料の収集や相手方の証言を得るのは事実上不可能ですから、これによる法的結論の獲得もまた事実上不可能です。 Q&Aサイトで可能なのはせいぜい、「こうである可能性が高い」という可能性含みの結論、「こういう場合にはこう」という条件付の結論、「これなら相手方を説得しやすい」という交渉の手段としての結論を得られるに留まります。 契約解釈の問題でかつ当事者間で協議解決できない場合に、どうしても法的結論を得たいのであれば、ここでは無理と言わざるを得ないのです。 > 相手の方は差額を返済しなければならないのか? No.7および上記のとおり、契約解釈の問題です。 「送料1370円」と合意した場合には、原則として実費がいくらになろうと「1370円」が契約内容だと判断することになります。いわば、売上と売上原価の関係です。(売上と売上原価の関係は、個人間取引でも当然に認められます。)この場合、実費が違っていたら実費に修正するというのは特約に過ぎず、特約を付すことを出品者との間で確認していなかったのであれば「ちゃんと伝えなかったあなたが悪い」と言わざるを得ません。特約がなければ、1370円は約定どおりの請求であり、不当利得の発生する余地がありません。なお、送料を実費にしなければならないとする法律の定めは存在しません。 他方、「実費」との合意が先にあり、これに基づいて寸法を測定した結果、今回は1370円だった。そのような経緯があれば、実際の送料が1160円なら、差額の返還請求が可能と思われます。「実費」という合意がすなわち契約内容と解され、差額が不当利得と解されるからです。(「実費」は実際にかかった費用を意味しますから、送料値引等があれば値引等の後の費用が約定の請求額になるでしょうね。) もっとも、当初は「実費」としていたところ、合意時に「送料1370円」と明示されて承諾した経緯があるときは、微妙です。いずれで合意したともいえそうだからです(後者が前者に対する契約変更と解する余地があるということです)。この場合はさらに手を広げ、交渉過程の会話の内容、オークションサイトの規約などを見て判断するより他ありません(経済産業省のガイドライン「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」参照)。こうなると、このQ&Aサイトでは結論の出しようがありません。裁判等を回避するのなら、当事者間で協議解決しどちらかが妥協するより他ありません。 ご友人のケースがどれに該当するのかについては、出品者の商品説明等でのコメントや当事者間のやり取りなどで判断することになるでしょう。 > その場合の手数料はどちらが負担するのか? 返金に係る手数料については、特約がなければお調べのURLのとおり、返金をする側の負担です。 なお、特約は原則として事後に締結しても構いませんから、送料や返金額、返金手数料などにつき、事前の契約と異なる内容を、当事者間の協議・交渉により今から定めても構いません。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

契約(合意内容)の解釈問題なので、当事者が納得しない場合で法的結論を得たいのであれば、裁判所その他の第三者機関に契約解釈をしてもらうしかないものと思います。 No.4のお礼欄のリンク先は、「送料は実費(=実際にかかった料金)」との契約が成立していたことを前提とするものです。ご友人のケースでは、1370円で合意したと解されるのであれば不当利得は発生せず、実費で合意したと解されるのであれば発生します。そして、どちらで合意していたといえそうかは、お書きの内容だけからは何ともいえないように思います。

yume11006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 しかしながら内容には賛同いたしかねるため、申し訳ありませんが反論させていただきます。 前半の部分で、 ・当事者が納得しないからトラブルになっています ・法的結論を得たいから、このカテゴリーをあえて選んで質問しています ・たった210円の事で裁判所等に高額な費用をかけて判断してもらうのは非現実的です このような事を仰られると質問し難くなります。このサイトの存在自体を否定しかねないご発言ではないでしょうか? 後半の部分で > 1370円で合意したと解されるのであれば不当利得は発生せず が全く理解できません。 送料1370円で合意して支払った場合、その金額で送ってくるのが当然(契約)ではないのですか? 実際には1160円しかかかっていなかったのですから差額は当然「不当利益」になると私も考えますし、他の回答者様もそのように判断されていらっしゃいます。 問題は、 ・相手の方は差額を返済しなければならないのか? ・その場合の手数料はどちらが負担するのか? 相手の方が品物発送までにとられた行動に「落ち度」は無かったと考えられるため、どこまでの責任があるのか又は無いのか、が判断できなくて困っているのです。

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回答No.6

NO4です。 リンク先読みましたが、私見は据え置きです。 ・本来は実費1370円のはずが、運送屋の「サービス」で1160円になった。 ・梱包は確かに120cmサイズだった。 契約は何ら問題なく履行されてます。 この件は運送屋と出品者間の問題で、落札者は関与する余地なしと解します。

yume11006
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 仰っていただいた事は理解できますが、「リンク先」との相違点は具体的には何でしょうか? 結論が全く逆なので、混乱しております。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

No.1のjess8255です。 お互いに確認済みの上で送料を実費で決めた経過があり、実際の送料がそれを下回れば、あなたのご友人は民法の「不当利得の返還請求」が出来ると考えられます。 これはあくまでも法律上の見解に過ぎず、その額が余りに小さく弁済(返金)のための費用が返金額を上回るようなときには、社会通念上は意味のないことになります。 「それでも返せ」と要求は出来ますが、そんなギスギスした交渉は後に不愉快感だけが残りませんか?

yume11006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私も個人的には回答者の皆さんと同じような見解でした。 しかし、#4の回答者様へのお礼に貼り付けたようなHPが出てきて混乱しています。 そこには返金のための費用も相手が負担すると明記されておりますので、全額払い戻してもらう事は法律上では可能だということでしょうか。 相手からしてみれば、正しい金額を請求しているのに返金手数料まで負担させられるのは納得できないでしょうね。 このHPの内容に間違いがあるとは考え難いですが、どうもスッキリしません。 私であれば早く諦めていますが、友人には再度説得してみます。

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回答No.4

実際は120cm梱包の配送料金だが、運送屋さんの営業努力で100cmの料金になった。 以下、私見です。 ご友人に損害が発生した訳ではないので、不法行為による損害賠償請求はできません。 (本来120cmの梱包が必要だが、無理やり100cmに押し込めて送られてきたなら話しは別です。) 次に、210円が不当利益にあたるかどうかですが これに関しては、不当利益にあたると思います。 しかし、質問者様の友人に返還する義務は無いと考えます。 強引な考えですが、発送者が運送会社に善意サービス分を正規料金に訂正し、差額を支払いすれば解決します。 質問者様側と発送者間の売買契約は契約通り履行されており、 運送会社と発送者間でイレギュラーがあっただけですよね。 上記の点を踏まえ、質問者様の友人には何ら実害がないので 実害がなければ請求する権利もないと私は判断しました。

yume11006
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 質問内容に沿った的確なアドバイスだったのでよく理解できました。 その後、ネットで事例検索をしていて見つけたのですが、 ◇払いすぎた送料のゆくえは? http://auction.yahoo.co.jp/legal/010/question/ これによると「差額分は返してもらえる」と説明されており、民法703条「現存利益の返還」にあたるようです。 回答者の皆さんの見解とは全く違うようで、ますます混乱してきました。 それだけ複雑な事例という事なのでしょうか?

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回答No.3

落札した時点で、送料や出品された物の価格について 合意しているものと見られるため、返金しろって言うのは 難しいと思います。 何を落札されたか判らないですが、ダンボールや 梱包材、ガムテープなど、物を送る際にはそれなりの お金がかかりますし、それが200円で済んだと思えば、 そんなに高くないと思います。

yume11006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 合意したのは120サイズでの発送に対してのようですので、実際には請求よりも安い金額だったので問題になっています。 私だったら質問にも書いた理由で諦めるのですが、友人は納得できないようなので法律の専門家の方にアドバイスをお願いしたわけです。

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回答No.2

法的にどうか分りませんが、出品者としての立場で過剰が発生したら別便にて切手でお返ししています。 ただこの場合は出品者が返金を拒否をしているので難しいと思います。

yume11006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 皆さんが回答者のような方だったら良いのでしょうが、そうでもないようで・・・ 相手に「払い戻し」の責任が認められれば強く請求できると思いますので、法的な判断をお願いしている訳です。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

送料が明示されていたとしても、それがそのまま送料実費(配送費)になるわけではないでしょう。箱代、梱包の費用(あるいは時間などの手間)などを含んでいると解釈すべきだと思います。 ご友人はオークションでの送料の条件を納得してお買い求めになったのですから、過払い分の返金は出来ません。

yume11006
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 送料は明示されていたのではなく、双方の場所から換算されて実費(配送費)として請求されたようです。 私も運送会社のHPにある送料一覧表で確認しました。 友人は、実際に多く支払ってしまったのだから返して欲しいと考えているようです。 質問にも書いておりますが、法的にはどのように解釈・判断されるのでしょうか? この部分が一番知りたいところですので、あえて「法律」のカテゴリーを選んでおります。

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