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オークションで送料に過払い金が発生した場合の対応
友人から相談されて困っています。 オークションである商品を落札してその代金と120サイズ(1370円)の送料を払ったそうですが、実際に届いたのを見ると100サイズ(1160円)だったので、 過払い分210円を請求したら断られたそうです。 相手の主張は、 ・正確には120サイズ(箱の縦横高さの合計が102cm)なので120サイズの請求は間違っていないため責任は無い ・運送屋が善意で100サイズにて処理をしてくれた ・仮に送金するにしても手数料がそれ以上かかるので応じられない とのことです。 私は、本来120サイズで送られてくるはずだったのと相手に悪気は無かったのだから諦めたら、とアドバイスしましたが、どうしても納得が出来ないようです。 このように送料に関して、故意では無いにしろ「過払い金」が発生した場合は、法的にはどのように解釈されるのでしょうか? アドバイスをお願いします。
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お礼
回答ありがとうございました。 しかしながら内容には賛同いたしかねるため、申し訳ありませんが反論させていただきます。 前半の部分で、 ・当事者が納得しないからトラブルになっています ・法的結論を得たいから、このカテゴリーをあえて選んで質問しています ・たった210円の事で裁判所等に高額な費用をかけて判断してもらうのは非現実的です このような事を仰られると質問し難くなります。このサイトの存在自体を否定しかねないご発言ではないでしょうか? 後半の部分で > 1370円で合意したと解されるのであれば不当利得は発生せず が全く理解できません。 送料1370円で合意して支払った場合、その金額で送ってくるのが当然(契約)ではないのですか? 実際には1160円しかかかっていなかったのですから差額は当然「不当利益」になると私も考えますし、他の回答者様もそのように判断されていらっしゃいます。 問題は、 ・相手の方は差額を返済しなければならないのか? ・その場合の手数料はどちらが負担するのか? 相手の方が品物発送までにとられた行動に「落ち度」は無かったと考えられるため、どこまでの責任があるのか又は無いのか、が判断できなくて困っているのです。