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稽留流産しました。労災に当てはまるのですか?

初めて質問いたします。 先日初めての妊娠が判りましたが、7週目でも赤ちゃんが確認できず稽留流産の判断がおりました。 今回の妊娠は、約1年続いている不妊治療の中でようやく授かったものです。 不妊治療については上司にも数ヶ月前に既に連絡しており、妊娠する可能性もあることは伝えてありました。 なお、現在の勤務年数は13年になり、主任的立場にあって色々な判断等もしなければならない状態です。 5週目に胎嚢が確認されましたが、ちゃんと育ってくれず、出血や腹痛が続いていたので、上司に相談の上休ませてもらおうと思ってはいましたが、運悪く5~6週目にかけて課内でも大騒動になることがあり課長と話もできないまま放置されるような状態になってしまいました。 チームのメンバーの何人かにもカバーをお願いして、出血の酷いときには休ませてもらっていましたが、ようやく上司と話ができた時には既に遅かったようで、その日に主治医から稽留流産の判定をされました。 この事を知って、主人の同僚は労災を訴え出るべきだ、と言っているそうですが、稽留流産の場合労災に当てはまるのか疑問に思い質問いたしました。 もしどなたかご存知でしたら、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NOTOM
  • ベストアンサー率46% (76/165)
回答No.2

残念ながら当てはまらないように思います。仕事と流産の原因を結び付ける証明が出来ないからです。 少し厳しいものの言い方になる事を先にお詫びしておきます……。 特に妊娠初期は流産し易いとても不安定な時期です。初期の流産の原因は明確には判断がし辛い状況で、医師でも判断は出来ない事があります。ですが、初期の流産は胎児にその原因がある事の方が多いそうです。 出血をした際、質問者さんはすぐさまきちんと医師の診断を受けましたか?わたしは少量の出血でも自宅で安静で、食事とトイレ以外はベッドで安静、シャワーや入浴も禁止の状態でした。それよりも切迫した状態にある質問者さんの腹痛を伴う出血は、切迫流産と診断されてもおかしくない状態で、入院するケースもあります。 医師の診察内容を伝えていれば仕事を休む事は当然出来ます。きちんと会社側に診断内容を伝えて休暇を請求したのにもかかわらず休ませて貰えずに流産してしまったのなら仕事が原因という可能性もないとは言い切れませんが、 >課長と話も出来ないまま放置されるような状態 になったのは質問者さんにも責任はあるように思います。 質問者さんが100パーセントの努力をしてもかなわなかったのなら、労災はおりなくても、会社側に別の形の責任はとって貰える筈ですよ。100パーセントの努力をしていればですが。 流産後の体は心身ともにつらい状態です。今はゆっくりとお休みして、傷を癒される事に専念して下さい。お大事に……。

sybilla275
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 >出血をした際、質問者さんはすぐさまきちんと医師の診断を受けましたか はい。出血を確認した際に病院に電話連絡し、その後病院までくるようにとの指示を受けていましたので、その旨を上司には伝え、了承をもらった上で病院へ行っていました。 また、その後自宅で安静にして、との指示があったのでその通りに安静にしていたのですが、チームへの連絡等は何もされておらず四六時中携帯が鳴りまくる状態でした。 >課長と話も出来ないまま放置されるような状態 は、それまでの状態のみではなく、今後どうするべきかを話し合わなければチームにも迷惑をかけるので、はっきりさせたかったのですが、短時間で済む、連絡等の話以外ができなかったと言う状態です。 自分としても、稽留流産は胎児が育ちきれないためと理解していますので、このケースは労災には当てはまらないだろうと考えてはいました。 ですので、わざわざ争う気はないのですが、男女雇用機会均等法における、2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置  等の配慮がなされていないのでは、と思った事も質問した理由の一つです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#88785
noname#88785
回答No.4

とてもお辛い経験をされたのですね。心中お察しします。 他の回答者様へのご意見への返答も加味し、微力ながら私なりに考えてみたので投稿いたしました。意図にそぐわない回答かもしれませんが・・ >課長と話も出来ないまま放置されるような状態 というのは、5週で出血があり、病院受診した後は、自宅安静は、していたということですか? 法律的なことはわかりませんが、私なら、5週目の段階で受診した医師に診断書を書いてもらい、会社に提出し、仕事に関することは電話連絡で済ます他ないと思います。とても責任のある役職とのことで語弊があるかもしれませんが、それしか思い当たりません。 ただ、男女雇用機会均等法の事項に関しましては、会社として義務は果たしている印象を受けますが。。。 それから、医学的な見地からいえば、ごくごく妊娠初期に多量の出血が認められた場合、安静を強いても、妊娠継続は難しい場合も多々あるかと思います。 心身共に休まれて、お元気になられますことお祈りいたしております。

sybilla275
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 質問の投稿後、週末から本格的に出血が始まりお礼ができませんでした。 病院からの診断書を持って、会社には休暇をもらっています。 今はひとまず、皆様の暖かい言葉を受け取ってゆっくり休もうと思います。 ありがとうございました。

noname#129050
noname#129050
回答No.3

こんにちは。 無理です。因果関係の証明ができません。 (例えば、交通事故に遭った後に流産したような場合でも、因果関係が証明できないので敗訴します) 医学的なことを言いますと...「7週目でも赤ちゃんが確認できず稽留流産」←のような状態を「枯死卵」と言いまして、受精卵側の異常が原因です。

sybilla275
質問者

お礼

コメントありがとございました。

  • MARU270
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回答No.1

 当てはまらないんじゃないかな。  同僚が、業務中に重い物をもって椎間板ヘルニアになりました。当然、労災だろうと思っていたんですが、却下されました。  確か、業務中に悪化したのは確かかもしれないが、業務だけが悪化の原因ではない。と回答が来たんじゃなかったかな。  原因が他にもあるとされると労災は難しいようです。  

sybilla275
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 そうですね、今回の場合特に、「業務によって」と特定できる訳ではなく、受精卵の生きる力の為に流産したとなると思います。