法人と言っても色々あります、
通常、宗教活動を行うものでしたら、宗教法人になると思います。
宗教法人は宗教法人法という法律に基づき、
法人格の付与は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること(第1条第1項)」と規定されています。
所轄庁は都道府県知事で、複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣になります。
また、宗教法人には
単位宗教法人と包括宗教法人があります。
単位宗教法人は被包括宗教法人と単立宗教法人に分けられます。
上位の団体の下になる場合には被包括宗教法人になります。
単立は「単独で設立された」ということではありません、
単立だからといって必ずしも教義や思想・信条的な面で独自性がある必要ないです。
実際に被包括宗教法人だったのが、人事問題などで単立になった例があります。
まず、その神社が他の上位の神社荷続していないかを調べ、属していないようでしたら都道府県に相談に行ったら良いのでは。
メリットは所有財産を宗教法人名義にする事で、相続を経ずに財産維持をはかることが出来ます。
ただ、村落所有の神社の場合はわかりません。
通常神社でも所有者がいますが、地方などでは持ち廻り神主などが残っている場合もあり、土地所有者や建物所有者があいまいな場合があります。
それと、公益事業を行うことが出来ます(幼稚園、保育園、学校、病院など、鉄道会社を有しているお寺もあります)。
デメリットはほとんどないと思います。
宗教法人でなければ、その宗教施設を相続する場合には、普通に相続税がかかります。
面倒なのは組織として運営して行くところと、
会計上の帳簿を揃えておくというところでしょうか。
お礼
詳しいコメントをありがとうございました。 参考にさせて頂きます。