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名義変更の際の第三者について!
突然ですが明日、軽自動車の名義変更を軽自動車協会にしに行くことになりました。 中古車を知り合いから譲っていただくという形なのですが、新使用者と所有者は父親にしようと思っています。 最初は家族皆、多忙のため手続きは行政書士に依頼しようと思っていたのですが、明日の午前に私がいけることに急になりました。 そこで質問なのですが、行政書士に依頼するために用意した申請依頼書(旧所有者&新使用者・所有者サインと押印済み)は家族である娘の私でも第三者として使えるのでしょうか? (第三者が手続きを行う場合、申請依頼書に押印があれば申請書には押印不要とネットに書いてありました。しかし、その場合の第三者とは行政書士または家族外を指すのでしょうか?) お願いいたします。
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- rgm79quel
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回答No.2
無償なら誰がしても良いですよ。 有償の場合 行政書士でなければ違法という決まりです。 ちなみに軽四輪の場合は 「登録」ではなく「届け出」なので 特になにも悩むことはありません。
- toraayuyur
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回答No.1
本人以外が書類を書くには行政書士の資格が必要です。 本人が書いた物を窓口に持って行くなら良いですがそうでない場合は行政書士に頼むしか有りません。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 では結局、ネットなどで見る第三者が申請を行う場合というのは第三者=行政書士のみと限られるということなのでしょうか? たびたび申し訳ありません。
お礼
そうなんですか!! そういうことで第三者とかいてあるんですね。 とても参考になりました!ありがとうございました。