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破産

私は5年前に夫に内緒で破産しました。 破産する前に弁護士さんに夫が住宅ローンを組む時に影響があるのか、ないのかを相談した所 夫婦であっても個人の事なので影響はないっと言われ安心して破産に踏み込んだのですが… 今夫が住宅ローンを組む事にした所、NGでした。 理由は私の破産が原因でした。 かなりショックで、 どうしたらいいのか悩んでます。 離婚して他人になれば 夫は住宅ローンを組めるようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.4

事故情報はパソコンの普及で中々消えません。 デターを廃棄しないのでしょう。 しかし、今回はおかしいですね。 配偶者が  破産者の場合保証人や持分配分が外されますが、 金貸業が子会社など持ってる時代で情報力で駄目になったのでしょう。 協議離婚して、ローンを通って少したったら再婚ですね。 たとえば。 旦那さんの収入1本でも 旦那さんの通常使用してる銀行。給料振込、家賃引き落としなど 利用してる銀行の場合。 通常口座に給料一ヶ月分程度と定期預金300万  勤続年数5年以上なら おおよそですが、 土地1500万評価価格 建物1500万円(木造)= 3000万は楽々 年収300~400万有れば単独でローン組めます。  公務員なら更に甘いですね。 特徴:土地評価の高い物件は融資が必然的に増えます。 鉄鋼系の物件なども若干ですけどね。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

#1・2です。 1つだけご認識違いがあるようですので、追加させてください。 > なんなんでしょうね『個人保護法』は、過去の官報記録を勝手に本人の許可なしで見て、他人に伝えるって言うのは! 「官報」は、誰でもが見ることができるものなので、本人の許可も必要ないんですよ。 一般の人が目にする機会は少ないと思いますが、本当に「新聞」みたいに、だれでもが買えるものなんです。 だから、インターネットでも閲覧できたりするんですよ。 他人というのは、おそらくHMや不動産業者だと思いますが、広くだれでもが目にすることができるものなので、『個人情報の保護に関する法律』には触れないんですよ。 ただし、「官報情報検索サービス」を利用してご質問者さまの情報を得たのではなく、『個人信用情報機関』からご質問者さまの情報を得たのであれば、これは『個人情報の保護に関する法律』に触れます。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou/shinyo.pdf こちらは、「経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン」というものなんですけれど、2ページの下の方に「(10)「本人の同意」」という項目があり、2ページから3ページにかけて、どのような形で本人の同意を取り付けるべきかが述べられています。 私は、どうしても、その銀行や保証会社が、「官報情報検索サービス」を利用してご質問者さまの情報を得たのではなく、『個人信用情報機関』の検索の際に、ご主人を特定するため「姓名」で検索しなければならないところを、「姓」だけで検索し、そして、ご質問者さまの『個人信用情報』も引っ張り出し、ご質問者さまの自己破産の情報を見つけたような気がして仕方がないんですよね…。 自己破産をされたのが5年前ならば、あと5年すれば『全国銀行個人信用情報センター』からも自己破産の情報は消えます。 もし「仕切り直し」がもう一度できる状況でしたら、5年の間に資金を貯めて5年後に再チャレンジ…ということも視野に入れてください。 5年の間に資金を貯めれば、借入額も少なくてすませられますから。 借入額が少なければ、それだけ「利息」という無駄なお金を払わなくても済みますよ。 それに、他行ならば分かりません。 今回チャレンジしたのが1行だけならば、もう2行くらい、「試して」見られてはいかがでしょう。

sati1116
質問者

お礼

本当に色々親身になって頂きありがたく思います。 不動産屋さんから言われたのが…『官報で姓と住所で調べたら同じ姓で住所も同じやから夫婦とわかった見たいです。』っと言われました。 今で2行当たった見たいで2行もNGでした。 だからもうどこも同じ答えが出ると思います。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

#1です。 ご丁寧なお礼をありがとうございました。 ご質問者さまは、私が回答を入れていた別の方からのご質問に、経験をご回答くださったのですね。 http://okwave.jp/qa4835441.html > また質問したいのですが、すいません。 私でよろしければいくらでもどうぞ。 分かる範囲&回答できる範囲でしたら、回答を差し上げますので。 > 官報記載はいつ頃消えるのですか? 「官報」というのは、新聞のようなものです。 毎日(平日)発行されていまして、いったん発行されてしまえば「消える」ということはありません。 「官報」は、インターネットでも閲覧できますので、一度ご覧になってください。 http://kanpou.npb.go.jp/ ご覧いただけば分かると思うのですが、ご質問者さまが自己破産した…という情報が毎日掲載され続ける訳ではありません。 自己破産の件数って決して少なくないんですよ。 毎日毎日、数多くの破産情報が掲載されています。 これが『個人信用情報機関』の「官報記載情報」ならば、長いところでは10年間登録されています。 > その時の審査の時に、名字と住所で官報を見た 確かに「官報」には「官報情報検索サービス」がありますから、その契約をしていれば、探すことは不可能ではないと思います。 ですから、今回住宅ローンを申し込まれた銀行なり、保証会社では「官報情報検索サービス」を利用しているのかもしれません。 > どこの銀行でもやはりそこまで見て審査するのですか? こればかりは、金融機関等によりますので「分かりません」となります。 どのような審査方法を取っているかは、「部外秘」なので分からないんです。 > ローンの連帯保証人にはなっていません > 旦那の名前だけで… 私でしたら、その銀行に「私が自己破産をしたのは事実ですが、家族といえども法律上は別個の『個』ですし、自己破産の効果は申し立てた本人にのみ帰属するものですよね?」と問い質すと思います。 そして、「私は収入合算者でもなければ、物件の共有予定者でもありません。連帯保証人になる予定もありません。今回の住宅ローンは、夫単独名義での借り入れですし、ローン対象物件についても夫単独名義です。にも拘わらず、このローンにも物件にも、権利も義務も直接関係しない私の過去の自己破産を影響させる理由が分かりません。」と言うと思います。 それが「銀行の審査基準」と言われるのならば、それまでですが、ならば、あちらこちらの弁護士さんがウェブサイトなどで、例え「原則として」という言葉を付けても、「自己破産をしても、家族は借入やローンを組むことは問題ありません。」と言うのはやめてもらいたいものですよね。 アドヴァイスとしても、「夫婦であっても個人の事なので影響はない」と言うのはやめてもらいたいですよね。 後日、「影響する可能性が(少しでも)あると分かっていれば自己破産はしなかった」ということになると思いますので。

sati1116
質問者

お礼

早々なアドバイスを有り難うございます。 なんなんでしょうね『個人保護法』は、過去の官報記録を勝手に本人の許可なしで見て、他人に伝えるって言うのは! 自己破産した私が悪いのはすごく自分でもわかっているのですが… 1からやり直す気持ちでしてしまったのですが… やっぱりやり直す事にはならないのでしょうね。 すいません、なんか愚痴ぽくなってしまって。 #1さんのアドバイスはすごくわかりやすくて、疑問に思って事とかもわかったので、有り難うございます。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

住宅ローン審査経験者です。 > 私は5年前に夫に内緒で破産しました。 その時、既に結婚されていた…ということでよろしいでしょうか。 > 破産する前に弁護士さんに夫が住宅ローンを組む時に影響があるのか、ないのかを相談した所夫婦であっても個人の事なので影響はないっと言われ安心して破産に踏み込んだのですが… 弁護士さんがおっしゃっている「夫婦であっても個人の事なので影響はない」は、法律的には正しいんですよ。 ですが、『ローン審査や保証審査』の現場では、「そうとは言い切れない」のが実態なんです。 また、弁護士さんでは、『個人信用情報機関』の利用方法のことをご存じなくても仕方がないので…。 > 今夫が住宅ローンを組む事にした所、NGでした。 > 理由は私の破産が原因でした。 ご質問者さまは、この住宅ローンを組むにあたって、「連帯保証人」として徴求されませんでしたか? 例えば、「ご質問者さまにも収入があり、ご質問者さまの収入を合算してローン審査をしてもらった」とか「住宅ローンの対象物件について、ご質問者さまが持ち分を持つことにした」とかいうことはありませんか? ご質問者さまが「連帯保証人」なることになっていれば、ご質問者さまの『個人信用情報』も調べられることになります。 それで、金融機関や保証会社に、ご質問者さまが過去に自己破産をされたことが判明したのでしょう。 そして、弁護士も、ご質問者さまが自己破産をされる段階では、この先10年程度は、ご質問者さまがローンに関わってくるとは想定されなかったと思います。 ご質問者さまが「連帯保証人」になるともしていないのに、 > 理由は私の破産が原因でした。 ということならば、ご質問者さまに無断でご質問者さまの『個人信用情報』を調べたことになりますから、きっちりと苦情を申し立ててください。 『個人信用情報』を照会する際に、検索キーを「姓名」ではなく「姓」だけにしてしまうと、家族全員の『個人信用情報』が引っ張り出せてしまうんですよ。 ですが、これは「個人情報の保護に関する法律」(諸規則、ガイドラインを含む)に違反することですから、ご質問者さまには苦情を言う権利がありますし、『個人信用情報機関』にそれを訴えてもいいです(金融機関なり保証会社なりは、罰則を食らいます)。 > 離婚して他人になれば夫は住宅ローンを組めるようになるのでしょうか? 「偽装」と判断される可能性もありますので、その前に、ご質問者さまがその住宅および住宅ローンに「関わらないようにする」方法で進めてください。 ご質問者さまが、その住宅および住宅ローンに関わらないようにすれば、かつて弁護士が言ったとおり、「夫婦であっても個人の事なので影響はない」ということになります。 ご主人1人の年収では「返済能力」が不足する…というのであれば、その住宅取得は、もう一度考え直す必要がある…ということですから。

sati1116
質問者

お礼

すごく分かりやすい回答を有り難うございます。 図々しいのですが…また質問したいのですが、すいません。 ローンの連帯保証人にはなっていません 旦那の名前だけで… その時の審査の時に、名字と住所で官報を見た見たいで、名字と住所で私の情報が出た見たいなのです。 どこの銀行でもやはりそこまで見て審査するのですか? 官報記載はいつ頃消えるのですか? また回答をよろしくお願いいたします。

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