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結婚詐欺?
友人(女性)に起こった話なんですが、3年程前、出会い系で知り合った男性と付き合い始めまして、ウィークリーマンションで2年程同棲した後、結婚する、というような話になりました。指輪ももらい、2人で式だけ挙げたりもしているのですが(披露宴はナシ)籍は入れていません。披露宴もするはずだったのですが、何度予約してもすぐ彼のほうが「仕事が…」と言い出してキャンセルするはめになったらしいです。出会った手段が手段なだけに共通の友人がいた、というようなこともなく、彼の両親や知人に会った事もなく、よくよく調べるとどうも彼はすでに別の人と結婚しているようなのです。彼女の行動も常識的にどうかと思いますが、こういう場合、男の方を法的に訴えることは可能でしょうか?ちなみに彼女に、食事代、ウィークリーマンション代、式場キャンセル料含めて金銭的な被害は全くありません。
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刑法の詐欺罪は金品などを取られていない限り成立しませんから、どうしても 納得がいかないのであれば、民事で精神的苦痛に対する損害賠償の請求の 裁判を起こすことしかないですね。 ただ、勝算の見込みが・・・ 民事上で定義されてる内縁関係というのは、基本的に事実婚ぐらいのレベルを 指します。籍が入ってなくても、ご近所やお互いの親戚や仕事仲間などが 夫婦として見なしていること。 気になったのが生活をしていた場所がウイークリーマンションですよね。 ウイークリー・マンションなどは遊びの女性を囲う為に男性が使うような ものです。共同生活者とは見てもらえても、内縁にはならないです。 ちゃんとした賃貸マンションをお友達の彼が二人の名前で正式に借りていて その契約書などもあればまた違っても来ます。 裁判は証拠を持って立証できなければ、自動的に原告が棄却されるか、敗訴に なります。ましてや、被告にされた彼の方が受けて立つことも出来る訳 ですから、家内が今回のことで参っているとなども主張して、被告側の 彼が勝つ可能性も十分あります。 彼の奥さんが単独にて、お友達を訴えることも勿論できますし、夫婦関係が 仮に破綻していたとしても、それも裁判官が判断することですから、 別居していても、夫婦関係が破綻されていないと裁判官が本妻を擁護すれば お友達に勝ち目はありません。この状況では法律婚が強いです。 裁判は論より証拠の上に、騙されたと主張したところで、お友達の落ち度 は当然裁判官が指摘するはずですから、そういったことも考えないと。 彼の側の言い分も裁判官は聞くわけですから。 裁判に持って行っても、嫌な思いをすることの方がこのケースでは確実 ですので、セカンド・レイプよりもこれからの人生をお友達が考える方 が得策かと個人的には思います。 弁護士も証拠があって、勝つ見込みがなければ、そう引きうけてくれる訳では ありません。厳しい回答でしたらすみません。 取りあえず弁護士相談に行くだけ行くのはいいと思いますよ。 決めるのはお友達ですから。
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- u_marine
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金銭的な被害がない以上詐欺罪を構成しないことはすでに回答されているとおりです。 次に民事上の損害賠償請求(慰謝料)ですが、戸籍上の妻あるいは夫がいるのに、他の異性と結婚の意志をもって同棲生活を送る内縁関係を重婚的内縁といい、通常の内縁の関係に比べて保護される度合いが制約されますが、慰謝料の請求は内縁関係の実態に即して判断されます。 具体的には、 1.戸籍上の妻と男性との関係がどのようであったか 2.内縁の妻が男性が婚姻していることを知っていたのか、あるいは知らないことについて過失はなかったか 等の事実を判断されることになると思います。 男性の婚姻関係がすでに破綻している状態であり、離婚さえすれば婚姻できると信じて内縁関係を続けていたり、あるいは彼女が男性に妻子のあることを知らないことに過失なく知らずにいて内縁関係を続けていたりした場合は、結婚に準じて保護される(慰謝料を請求できる)可能性があります。 ただ、問い合わせの件では、婚姻という人生の一大事にあたって、「彼の両親や知人に会った事もなく」決めたわけであり、「よくよく調べるとどうも 彼はすでに別の人と結婚している」ことが分かったということは、婚姻時によく調べなかったということの裏返しですから、男性が既婚者であることを知らないことについて過失があるとなる可能性があります。 逆に男性を不法行為で訴える前に、先制攻撃で逆に戸籍上の妻から不法行為で損害賠償を請求されることも否定できません。 ですので、詳細は弁護士に相談され、対処されたほうが望ましいと思われます。 もし事を荒立てなくてすむのならば、そういう不逞の輩と、戸籍を傷つけることなく別れることができるのですから、良かったなと前向きに考えることもできます。慰めにはなりませんけど…。
お礼
やっぱり難しいんでしょうね。過失…たしかに客観的に見てもおかしな関係でしたし。なんとか丸く治まってほしいです。
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
失礼しました。金銭的被害がないのですね。その場合は、結婚詐欺には当たらないので刑事上の罪はありません。 民事上では、もちろん法的には慰謝料を請求する権利はあるのですが、結婚するのに彼の親にも会っていないなど、「???」な部分もあるので、現実問題として受け取るのは難しいでしょう。
お礼
そうですか~。彼女は本当に結婚する気だったんですが、一般的には向こうの親にも会わずに結婚なんて普通じゃないですからねぇ。ただ騙されていたのは事実ですし、どうも彼女の他にも同じような女性がいるようなので、第3者的にも何とかしたいと思ってしまいます。
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
彼が結婚していた場合は明らかな結婚詐欺ですから、 彼は刑事的な責任があり、警察に告発すれば罰せられます。 もちろん民事的な責任もあり、話し合い、もしくは裁判に持ち込めば慰謝料がもらえます。
お礼
ただでさえ騙されていたのに、訴訟なんかしてさらに傷つけられる可能性もあるのなら、あまりにひどい話ですよね。直接弁護士の方に相談して、何かいい方法を探すことを勧めてみます。