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近所のおばあさんから養子縁組を希望されました
私自身ではないのですが 義母(50代)が介護の手伝いをしているおばあさんから 養女にならないか?と話を受けたそうです 義母の両親(夫からみて祖父、祖母)はすでに他界、 義母は現在離婚しており一人暮らしをしています どんなおばあさんなのかは今度直接あってお話をしてきますが もし仮に、義母が養子縁組をした場合 私たち夫婦+子供になにか影響はあるのでしょうか? 自分なりに調べてみましたが法律の言葉って少々難しく… もうひとつ、おばあさんが万が一の時のことなんですが 遺産相続のことも不安があります もし仮に、借金等のマイナスの遺産があった場合は遺産相続を放棄、 もし、プラスだった場合はそのまま相続をすればいいと思うのですが そのおばあさんに子供がいた場合は 相続トラブルになりかねるんじゃないかと、それが不安です この2点についてわかる方、どうぞよろしくお願いします
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- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
縁組によっても、養子縁組前に出生している養子の子と養親との間には親族関係は生じません。 つまり、相談者とおばあさんとの間に親族関係は生じません。 おばあさんが亡くなった場合、養子となった義母が推定相続人となります。おばあさんに配偶者や他に実子や養子がいれば、その方たちも相続人になりますので、遺産分割などの必要が出てくると思います。 縁組は当事者の問題ですが、生前に家族の有無や財産状況を確認しておくことは当然必要だと思います。介護されているのであれば、縁組前でも大体の事情は把握されていることと思います。 年をとるといろいろと先の事が心配になって、家族として義母どのを迎えることで安心したいというお気持ちがあるのかも知れません。 そういう不安を解消する手段として、司法書士などによる成年後見制度というものもあります。実際に介護ヘルパーの方といっしょになって、認知症などの障害をお持ちの方の後見人となり、サポートされている司法書士がたくさんいます。ご参考になさってください。 リーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/cios/organization/page1/index.html
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
民法809条で、養子になった義母は、養親であるおばあさんの嫡出子の身分を取得します。民法727条で、義母は、養親であるおばあさんとその血族との間で、親族関係を生じます。そして、民法730条で、義母とおばあさんが同居していたら、扶助義務が生じます。それ以外の相談者のご夫婦と子供たちには、扶助義務はないと思います。 おばあさんに資産がある場合で、そのおばあさんに子供がいる場合、相続トラブルになる可能性はあります。
- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
別に問題はないと思います。 ただし養子縁組手続きの際に弁護士を介在させて 法的に完全な手続きをしておくこと 相続しうる資産があるのなら 意思がはっきり確認できる段階で 公正証書遺言を作成してもらっておくこと その位でしょう。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
・夫婦+子供 なにも、影響は、ありません。義母さんの、お母さんが二人になり、苗字変わるだけですから。(@^^)/~~~ 遺産相続の懸念皆無ではないですが、相続トラブル起きそうなら、そういう話来ないと思うよ^_^;