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9年前に貸したお金

母が9年前に親戚にお金を貸していた事を聞き すぐに返すから貸してほしいといわれ銀行に行きお金を下ろしてそのまま渡したそうです貸した年月日は通帳を見ればわかるのですが 借用書を書いてもらっていないそうですが借用書をかいてもらうことはできるのでしょうか

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

仮に貸借の事実があってもそろそろ時効です。(10年) http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kinsen/kinsen.htm >借用書をかいてもらうことはできるのでしょうか 借りた本人は当然覚えているでしょうから 事実の確認はあまり意味をなしません。 どちらかといえば、本人が返す意思があるかないかでしょう。 9年もほったらかしならば、返す意思がないと考えるのが普通で、 本当に失念しているのならばお母さんが返してといえば済む話です。 返す気がないならば、「知らない」「借りた覚えはない」と 言われればお終いです。 忘れていて、返す気は有るけど、今はすぐに金ができないと いうことであれば、その時点で初めて今の日付で借用書を いついついくらずつ払うというような形で書いてもらうといいでしょう。

ARAW
質問者

お礼

たいへん参考になりました金銭の貸し借りの事はほとんどわからなくて悩んでいましたとても勉強になりましたありがとうございました

その他の回答 (3)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.4

もうすぐ時効になってしまいますから 取り急ぎまずお母さんに親戚に聞いてもらうことが先決ですよ 相手が返すとか言ってくれたら書面を用意して書いてもらうこと もしも言い逃れしたりして返してくれそうになかったら 諦めるか法的手段ですね ただし法的手段とった場合はその時点で親戚づきあいは無くなると覚悟してください 法的手段としては借用書が無いので支払督促を勧めます。これなら申請時点での証拠等は不要です 手続きも難しくはありませんしすべて郵送だけでも可能ですが 申し立てするのは相手の居住地の簡易裁判所です

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.2

とりあえず、権利が消失しないように公的な証書で請求してみたら どうですか、相手に払う意思があるかどうかわかります 民法上10年放置すると権利が消滅します

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

>借用書をかいてもらうことはできるのでしょうか 本人が書くか次第。 貸した親戚が拒否したらそれまでだと思うが。 >貸した年月日は通帳を見ればわかるのですが 通帳から降ろした日だけだよね。 その日に貸したことは第三者の誰が確認できるのだろうか?

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