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既製のぬいぐるみを模したものは法律違反?
趣味でぬいぐるみを集めていますが、それを見てイラストを描いたり模して粘土細工などを作った場合は法律にひっかかりますか? ぬいぐるみはディズニーなどの名前のついたものではなく、ゲーセンでとってきた無名のぬいぐるみやお土産に買ってきたもので主にリアルな動物が多いです。無名と言っても製作会社にいろいろな権利があるのだろうという予想はつきます。 模して作ったものをオークションなどで売った場合は罪になりますよね。販売目的ではなく模写・模造した場合も罪になりますか? 商用ではなく趣味で作ってネット上に載せた場合はどうなるでしょうか。 詳しい方がいたら教えて下さい。
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お礼
二度の回答ありがとうございます。法律の解釈は難しいですね。作品を見る人たちがよく思わないようなことはしないでおこうと思います。 いただいた二つの回答が対立しているようなので、申し訳ありませんが今回はポイント配分を遠慮させていただきました。 回答ありがとうございました。