• 締切済み

個人情報(写真データ)の管理について

学校が卒業式の写真撮影を委託している会社から、写真データを上書き消去してしまったとの連絡がありました。 このような情報管理のあり方について罰則などはないのでしょうか?

みんなの回答

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.3

たしかに顔写真も個人を識別できる情報=個人情報ではあるのですが、お話の件は保管データの取り扱いに関する話で、個人情報云々とは直接的には関係がありません。 要するに写真というデータの管理義務がある会社が、その管理義務を怠りデータを消去したという話であって、これは個人情報の問題ではなく民法の不法行為の話です。 相手が不法行為ですから、再撮影に要する費用などの負担を求める事は筋が通っているでしょうが、卒業式を再度行う事は出来ないため、一生の思い出を台無しにしてくれたという精神的苦痛による慰謝料と言う損害賠償請求になりますが、不注意であって犯罪ではないので罰則はありません。

haya0326
質問者

お礼

ガイドラインを調べると写真屋も個人情報取扱事業者になっています。 データ管理の杜撰さによって起した問題についての罰則の有無もしくはどのような賠償をされるべきなのかを質問しました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> このような情報管理のあり方について罰則などはないのでしょうか? 情報の管理方法を義務付ける法律は無いです。 個人情報保護とかも、情報を本来の目的以外に使用しないための法律ですし。 詐欺なんて事を主張するのは無理があります。 その会社との業務委託契約の中で、業務の不履行として賠償請求するとかが妥当です。 こちらは民法第415条に基づいた債務不履行に対しての賠償請求になります。 踏み倒すつもりで金を騙し取るのは詐欺ですが、単純に借金踏み倒す事では罰則は受けません。 -- > 写真データを上書き消去してしまったとの連絡がありました。 デジカメ→PCのHDDなどへデータを移行した上で、HDDのデータを上書きしたものと考えられますが、デジカメの本体やメモリカード、HDDいずれかからデータを復元できる可能性はあります。 デジカメ、メモリカード、可能ならPCの使用停止を請求、専門の業者へいずれかから復元出来ないかの作業を依頼します。 また、無料の復元ソフトなんかで復元を試みて、失敗してトドメを刺してしまうような事もあり得るのでそういう事しないようにクギを刺すとか。 こちらとか、サイト情報を見る限り、お勧めです。 大塚商会 - データ復旧のデータリカバリセンター http://www.otsuka-shokai.co.jp/products/dr/ 民法第414条に基づいた履行の請求になるかも。

haya0326
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

罰則はなかったと思います。 今罰則うんぬん言っているよりも 代替手段を急ぎ検討されるほうが先ではないでしょうか 専門業者に依頼してデータサルベージを実施する 参列していた父兄保護者に撮影データの提供を求めて 何とか代わりのデータを作る 当然所経費謝礼は撮影会社負担 遅延損害金を徴収するか支払代金の減額

haya0326
質問者

お礼

罰則はないということですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A