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海賊版商品について

海賊版商品(←これは確定済み)の勧誘にあっていて、証拠がある場合は警察に「勧誘にあっている」と突きつけることはできるのでしょうか? 気になったので質問させていただきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

できるよ。 「告発」というやつ。 刑事訴訟法 第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 海賊版商品なら、元の商品を作っているところに連絡するのも手だけどね。

takeaduma
質問者

お礼

なるほど。 参考になりました、ありがとうございます!

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