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試用期間終了後本採用されなかった場合の雇用保険
自己都合退職で現在雇用保険受給(5ヶ月分)待機中です。5月から支給開始なのですが 3月から再就職が決まりました。 万一、試用期間明けの9月に本採用にならなかった場合でも 来年正月まで受給資格があるとのことで再度、受給資格者になれるそうなのですが、この場合、また、待機期間があるのでしょうか、また 受給期間は減るのでしょうか。
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- viscaria
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回答No.1
こんにちは。 まず「待期期間」とは最初の7日間のことですので「給付制限」 と「受給期間」についてのご質問ですね。 再就職なさった事業所で、雇用保険の被保険者とならず再び離 職すれば、受給期間内で所定給付日数が残っている場合は、残 りの基本手当が支給されます。今回の場合ですと給付制限期間 は過ぎていますので、再度の給付制限というものはありません。 すなわち、おっしゃる場合は給付制限中の就職で全く受給はな さっておらず、150日残っていますので、150日分の受給 は可能です。 但し「受給期間」とは離職の日の翌日から1年間です。ですか ら所定給付日数分を受給し終わっていなくても、1年を過ぎる と基本手当は支給されません。9月頃から…と仮定するならば 150日の受給は難しいかもしれません。