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親の生命保険について

親の保険の、受取人が私になっているのですが例えば、長期海外にいて親が死亡してその後の手続きがすぐに行えない場合どのようになってしまうのですか?例えば、死亡後申し出が2週間以内となっていて、それが過ぎたら失効ですか?それと、身内に頼むといっても心配なので何か方法があったら教えて下さい。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

死亡保険金の請求権の時効は、通常、3年間です。 また、保険金は、受取人以外の人が請求することはできません。 長期海外にいて親が死亡してその後の手続きがすぐに行えない場合…… 親御さんが亡くなれて、葬儀や身辺整理のために帰国しないと言うことはないでしょう。 帰国したときに、手続きをすれば良いのです。 必要な書類は何か、予め、保険会社に確認しておけばスムーズに請求できます。

Hotcurry
質問者

お礼

お返事が、遅くなりましたがご回答ありがとうございました。参考になりました。

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