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給与金額の変更

来週以内に、勤めている会社を辞めることにしました。 今いる会社ってのは派遣の会社で、給料が一応年俸制になっていて、その金額の12等分したものを毎月支払うという給与制度になってます。 そういう制度だから、一度この年俸金額を決めたら、一年間はその金額を守るのが普通だと思うんですが、「派遣に行く仕事が技術職から事務職になったので、元が取れない」という理由で、金額を変更させられてしまったことがありました。 そのときはそういうことを知らなくて、承諾してしまったのですが、後から知り合いから間違っているのではないかという指摘を受けました。 これって違法なんでしょうか。 本腰を入れて問い合わせるとしたら、どこに行ったら良いのでしょうか。 よかったら、教えてください。お願いします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 違法というのは、そもそも根拠となる法律があることが前提です。例えば、労働基準法では、定めた給料を支払わないことは違法ですが、定めた金額を変更することについての規定はありませんので違法とはなりません。ちなみに、同法に、年俸制という規定もありません。  他に考えられるのは、契約の不利益変更ということですが、不利益なものを元に戻す権限を有するのは裁判所です。裁判所に提訴して、不利益を是正してもらう、すなわち、追加で支払をさせるということになります。  その他に、次の制度があります。  労働基準法に規定されていない解雇理由、配置転換、賃下げ、セクハラ、いじめ等の職場でのトラブルの解決を図る制度として、都道府県労働局で行っている「個別労働関係紛争解決促進制度」があります。  この制度は、平成13年10月から施行されたもので、労働関係の紛争について、  1 労働局長による助言・指導  2 紛争調整委員会によるあっせん を行うものです。1の助言・指導とは、判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すものです。2のあっせんとは、弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すものです。この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されます。  制度発足から1年程度ですが、実績として、労働関係の裁判と同程度の件数があります。いずれにしても、一度相談されるとよろしいと思います。  担当は、都道府県労働局企画室です。なお、都道府県労働局は、厚生労働省の地方出先機関で、通常は都道府県庁所在地にあります。労働基準監督署と公共職業安定所は、労働局の出先機関です。

bridgewood
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 改めてあれは本当のところ、正当な行為だったのかを知りたいので、一度問い合わせてみます。 で、こういうことでどうにかできることなら言わないよりは良いですから。

その他の回答 (1)

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

「一応」年俸制っていうところが、問題だと思います。本当の年俸制であれば労働法に違反するはずです。

bridgewood
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり、給与の規定とかがどうなっているのかを知らない限りは、追求できないことなんでしょうかねぇ...

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