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事故での全損時諸費用について

自分は交通事故で経済的全損の状況になりました。 車の時価が57万でそれには納得できてます。 そこから中古車を購入予定なのですが買い換えに必要となる諸費用を請求することはできるのでしょうか? 判例として認められたこともあるらしいですがケースバイケースと理解しております。 それとも同車種、同年式、同程度の中古車を調達する場合にしか請求はできないのでしょうか? 自分は元の車がアコードワゴンで新しくフィットを購入しようと考えてます。 全く異なる車種ですが請求はできても支払われる可能性は低くなるのでしょうか?

みんなの回答

  • migsis
  • ベストアンサー率28% (198/691)
回答No.5

私の実体験ですが、すべて認められますよ。損害を負った身としては当然でしょう。しかし、保険会社の方からそれを言い出すことはあり得ません。少しでも出費を少なくするのが、保険会社の担当者の腕の見せ所ですから。こういうケースは、あなたの知識、情報と交渉能力次第です。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

認められるものは、今は法律が改正されているので少なくなってますね。 還付される物は認められません。 ・自賠責保険、重量税(永久抹消登録時)、自動車税 請求できる物としては、車庫証明取得費用、登録納車費用などです。 車両と同じ様に過失割合がある場合は過失割合に応じた額が対処になります。 新車中古車は関係ありませんが、同程度の車両を購入するときに掛かる費用ですから、自動車取得税などは全損になった車に対する部分までと言うようになります。 保険会社が出さないといったら、加害者に請求。 これは出来ません。 無理に請求して取ったとしても、過払いとなり、返却の命令を受ける事になります。

  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.3

こんにちは。 ん~情況によって様々なんでしょうが、相手過失100パーセントの事故でしたら請求も可能かと思います。 ただし現在の車の残存価値(自動車税、自賠責、重量税、もちろん車両も)は保険会社に譲渡になります。 双方に過失がある場合や自損事故による場合は、質問者さんが全損時諸費用特約(保険会社によっては呼び名が違うかも)に入っていれば全損価格の数パーセントが支払われる事になってたと思いますよ。 >それとも同車種、同年式、同程度の中古車を調達する場合にしか請求はできないのでしょうか? たしか新車は無理だったんじゃないかなぁ~ 車両は変わっても良いと思います、ただし保険会社が認める範囲内でしょう。

noname#147110
noname#147110
回答No.2

私は法律には詳しく無いですが アコードの車検残が有るならその分の諸費用を返還してもらって今度の車に当てれば良いのでは 車庫証明も自分ですれば安いし 出来れば名変も自分ですれば 後はリサイクル料位ですよ 相手と面倒な交渉をするよりも フィットの登録を安く上げたほうが確実だと思いますよ

回答No.1

そこは相手とやりょう相手の保険屋サン次第ですね。 損害を受けたクルマの査定が57万であればあなたが受けたクルマの 損害は57万という事で基本的に終わりです。 ですが実際問題として同程度のクルマを再度購入しようとしても難しい 事が良くあります。その場合の差額をどうするか?ですが・・・  ・相手本人に保険以外の自腹で払ってもらう  ・保険屋さんにクルマが使えない期間の代車(レンタカー)代として   追加請求する 等で車両本体以外として請求してみるのも1つの方法です。 あとはクルマが全損であればそれなりの事故だと思いますので体の不調 が有るならばそれを伝えて人身事故扱いにしてもらい治療費で請求する 所を物損で済ませる代わりにクルマの費用は全面的に出してもらう様に 交渉するとかですかね。 まぁそれなりに強く交渉が出来るのは相手の過失が10割の場合ですが ここから先はそれなりの交渉力が必要ですので頑張ってください。

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