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給与所得の源泉徴収票等の法定調書について
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」に記入する支払金額で 手引書の記入方法に「H14中に確定したもの」とありますが、入金遅れ によって支払がH15になってしまった金額はどう扱えば良いのですか?
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noname#24736
回答No.2
個人事業主で一定の所得以下の場合は現金主義での経理処理が認められていますが、それ以外は原則として発生主義で経理処理が必要で、決算期には未収であっても収益に計上する必要があります。 そこで、支払調書の提出目的を考えてみましょう。 支払調書が提出されると、受取側の税務署に送付され、その企業の税務調査の際に、支払調書に記載されたものが収益に計上されているかをチェックするための書類です。 以上のように考えると、支払調書は支払に関係なく、支払が確定した年のものとして処理する必要があります。 14年中に支払が確定していれば、15年に支払がずれても14年分として処理します。
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- noakasa
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回答No.1
> 入金遅れによって支払がH15になってしまった金額はどう扱えば ということですが、あなたが支払う側ですよね? 過去の支払調書を、どの様に作成したかで変わるのですが、 原則的には、支払がH15になってしまった場合でも支払金額が 確定している場合には含めます。 ハッキリは覚えておりませんが、未払い分を記載する方法が、 記入の手引きなどの説明書に載っていたように思います。
質問者
お礼
おはようございます!先日は回答ありがとうございました。初めて質問を掲載したので回答が来ないのでは?と思っていました。今後とも宜しくお願いします!
お礼
おはようございます。ありがとうございました!(^v^)素人の僕でもわかりました。具体的でイメージし易い回答で勉強になりました。今後とも宜しくお願い致します。