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友人から財布を盗まれ、オークションに!!この慰謝料はどれだけもらえる?

先日、高校時代からの友人とその子の子ども2人(2歳と8ヶ月)が我が家へ泊まりに来ました。その際、その友人が私の財布を盗んだんです。気付いたのは友人が帰ってからでした。最初は、7年もの付き合いがあり、とても信頼し、疑ってもいませんでした。しかし、友人には子どもが二人もいたので、友人の荷物を私が運んであげたりしたので、その際誤って入れてしまったかもしれないと思い、連絡を取りましたが、どこ探してもない。また探してみる。との事でした。それでも、財布は彼氏にもらってすぐの物で、現金も高額入れ、免許証、保険証、クレジットカード類全ての他に車の鍵まで入れていましたので諦めが付かず、4時間後くらいに、まだ疑ってない友人に、その日私が朝食用に買っていたパン袋の中に入っていなかったか聞くと、それにも入っていなかった。私も探して見つかればすぐに連絡するとの事でした。 そして、私が初めてその友人が犯人だと気付いたのは、その財布がオークションに出ていたからです。ただ出ていただけではないんです。出品者の名前にその友人の子ども(とても珍しい名前に漢字も初めて見る程珍しい)の名前にママが付けてあり、出品地域もその友人と同じでした。初めて疑った私は、本人に話してもシラを切られるだけだと思い、紛失届けを出した交番に相談しました。そして、他県に住む方に協力してもらい、その品を落札し、私の物に間違いなく、出品者もその友人で間違いありませんでした。それから警察の取調べの結果私の物を盗んだと認めた様です。、免許証、保険証、クレジットカード類全ての他に車の鍵は全て手元に戻ってきました。しかし、免許証、保険証は再発行し、クレジットカードは解約し、車の鍵も車の調子が悪くコンピューターを変更する際、その鍵の設定を変更出来なかった為使えなくなりました。 以上の様な事より、慰謝料というのは被害額とは別にどれくらい請求していいのでしょうか?回答お願いします。

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  • kaijin
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回答No.2

先に結論書きますね。このケースだと無理でしょう。 精神的な苦痛を金額に変えて請求するのが慰謝料ですが、この場合貴方が受けた精神的苦痛は友達に裏切られただけですからね。慰謝料とは違って被害額を上げた方がいいですよ、免許や保険証等の手続に仕事休んだり交通費が必要とか車の修理代やレンタカーを使った場合の費用とか、被害の為に生じた金額全てが被害額です。それと、友達は窃盗罪で起訴受けたんでしょうか?刑事罰が決まれば猶予の為に示談申し込みがあるはずです、その時にプラスで請求したらどうでしょうか。ただ民事になるので普通ならこんな人は支払いしないですよ~弁護士入れて請求しても弁護士費用より取れないので結果無意味ですし。

00Pooh00
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 皆さんのご意見を参考に、慰謝料の請求はやめました。 今の時代逆恨みで何されるか分からないですし…。 有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

紛失届だと拾得されて戻ってきたことになってそう。今更だけど盗難届に変更できないかな? 盗難なら窃盗罪で刑事事件だし、初犯なら検察は起訴猶予するかもしれないけれど、再犯なら悪質なので前科になりそう。取れるか分からない微々たる慰謝料より、腹いせには有効かもね。

00Pooh00
質問者

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ご回答有難うございました。 皆さんのご意見を参考に、慰謝料の請求はやめました。 今の時代逆恨みで何されるか分からないですし…。 有難うございました。

  • akina_line
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回答No.1

こんにちは。  過去の質問をご参照下さい。   http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2834927.html?ans_count_asc=20   盗難された物が戻ってきたのであれば、被害額以上の請求は難しいと思います。 では。

00Pooh00
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 皆さんのご意見を参考に、慰謝料の請求はやめました。 今の時代逆恨みで何されるか分からないですし…。 有難うございました。

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