介護保険法
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
第一号 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
第二号 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第10条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
第一号 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。 (第二号以下略)
・・・というわけで、39歳以下の人間はいかなる事情があろうとも、国の『介護保険』の対象者にはなり得ません。従って「介護保険料」を国や自治体に収める義務も、全くありません。
介護保険料の金額は、No.1氏も言っておられるとおり居住地により差異がありますが、上記の扱いは日本中どこに行っても変わりません。
一つ考えられるのは、民間の保険会社が取り扱っている商品の中に、時たま「介護保険」に類似の名称を使った保険が存在することです。そのような保険契約を、結ばれたご記憶がありませんか?
もう一つの可能性は、質問者様の会社の健康保険に、親御さんなど介護保険の該当年齢の方を扶養家族として加えているかどうかです。その場合、そのご家族の分の介護保険料として引かれている可能性はあります。今一度健康保険証をご確認ください。
いずれの記憶もないとすれば、やはりご自身の会社の給与担当者に直接ご確認なさることをオススメします。国や自治体の「介護保険料」が質問者様ご自身の分として天引きされているのだとすれば、おそらくは会社側のミスでしょう。