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物件の売買をするときに

物件の売買するときに、司法書士が 同伴しないといけないのでしょうか。 誰でもいいのか、必要がないのかわかりませんが こういう見積もりが送られてしまったのでちょっと 困っております。 1 売買人と不動産会社以外の第3者は法的に必要か 2 もし必要なら誰でもいいのか? 司法書士や弁護士、公認会計士、税理士といった人なのか? ちょっと戸惑っております。 宜しくお願いします。

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回答No.1

法的に必要というわけではありません。 あなたは買主の立場ですか?そうであれば所有権移転に必要な書類と引き換えに売買代金を支払うわけですが、その書類の確認を自分でできますか?また、所有権移転だけではなく売主の抵当権抹消などもあれば、さらに書類がややこしくなります。それらを確認して安全に取引できるようにしてくれるのが司法書士です。 売買の場合は買主が登記権利者ということになりますので、買主が司法書士を指定して取引を行うのが普通です。実際は司法書士の知り合いがいなければ、不動産業者に紹介してもらったりすることになりますが。 住宅ローンを使う場合は金融機関が抵当権を設定しますが、この場合は金融機関が登記権利者で買主は登記義務者になります。ですから金融機関が司法書士を指定して行うのが一般的です。 あなたが現金でお買いになるならば、司法書士を使わずに自分で登記書類を作成して相手の書類も確認して行う事も可能です。実際にそういう方もたまにいらっしゃいます。しかしこのサイトでこのような質問をされているくらいの知識でしたらまず無理でしょう。 住宅ローンを使う場合には、司法書士を使うかどうか(当然に使うと思いますが)は金融機関が決める事になります。 登記費用の見積もりを見て、何十万とかかる事に驚かれたのかもしれませんが、そのうち登録免許税というのは自分でやったとしても必ず必要な費用です。司法書士の報酬は、抵当権の有無などにもよりますが、数万円~十数万円というところだと思います。

その他の回答 (2)

noname#78192
noname#78192
回答No.3

不動産の売買は、登記まで完了して初めて完全に権利確保です。(登記の対抗力といいます) 契約書を締結してお金を払っても、別人が出てきて「私が買ったものだ」なんて言い出したら、不動産を手に入れられないことがあります。(不動産の二重譲渡といいますが、登記を完了していなかったら、自分の権利を主張できません) 司法書士は、その登記を行う資格者です。 別に売買の現場に同伴しなくても登記はできますが、不動産の権利みたいな大事な権利を扱わせるのに、書類をポンと渡して依頼できます? 不動産屋の営業マンにそんな大事な書類を預けますか? もしくは後日依頼しに行ってもいいですが、お金だけ渡しても登記までの間は完全に権利確保できてません。不安ですし、かえって面倒ですよね? これは相手の方も同じことで、だったら売買取引現場に司法書士も来てもらって、あわせて依頼してしまおうということになります。 決して不必要に「同伴」を依頼しているわけではなくて、むしろ手間を省くために同伴になってるんだということをご理解下さい。 なお、登記のためなので、会計士や税理士ではだめです。弁護士は難しいところなのですが(弁護士は登記もできるという解釈と、できないという解釈があります)、弁護士は登記業務に精通していないのが通常なので、普通の弁護士さんは引き受けないと思います。

参考URL:
http://www.law-japan.com/q_a/q_a_f_baibai00.htm
  • poolisher
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回答No.2

司法書士は売買の立会にいるわけではなく、登記原因(売買)の確認と 登記手続きを買主に保証するために同伴している、と理解しています。 一般人が買主の場合、司法書士がいないと、怖くて売買決済できないと 思いますが。